○笠間市特別支援教育支援員配置要綱
令和6年3月26日
教育委員会訓令第2号
笠間市特別支援教育支援員配置要綱(平成28年笠間市教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に在籍する発達障害を含む障害のある児童生徒を支援するため、学級担任等の補助者として特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(任用条件等)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の定めるところによる。
3 支援員の任用手続は、笠間市教育委員会会計年度任用職員任用管理規程(令和2年笠間市教育委員会訓令第6号)第2条の規定により準用する笠間市会計年度任用職員任用管理規程(令和2年笠間市訓令第1号。以下「市管理規程」という。)第5条の規定による。
4 教育長は、配置された学校、児童生徒の課題の改善状況等により、支援員の配置期間を変更することができる。
(配置)
第3条 学校の校長は、支援員の配置が必要であると判断した場合は、特別支援教育支援員配置希望調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)を教育長に提出する。
2 教育長は、前項に規定する調査票の提出があったときは、教育委員会担当者による当該学級を参観した状況を勘案し、支援員の配置の可否を決定する。
(職務)
第4条 支援員は、配置された学校の校長の指示のもと、次に掲げる業務を行う。
(1) 学習活動及び学校行事等の支援
(2) 教室間移動及び基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援
(3) 児童生徒の健康及び安全確保のための支援
(4) 教員等に対する特別支援に関する情報の提供
(5) その他校長が必要と認めるもの
(勤務日及び勤務時間)
第5条 勤務日は、笠間市立学校管理規則(平成18年笠間市教育委員会規則第11号。以下「管理規則」という。)第3条に定める学校の休業日を除いた日とする。ただし、任用時に別に定めのあるとき又は校長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休暇)
第6条 支援員が、市管理規程第11条に規定する休暇を取得するときは、予定日数をあらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
(事業報告)
第7条 支援員が配置された学校の校長は、管理規則第2条第2項に基づく後期の終了15日前までに特別支援教育支援員配置事業報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、支援員の配置に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。