○笠間市災害時支援員登録制度要綱

令和6年5月31日

告示第301号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震・風水害等大規模災害時における災害対策及び復旧を円滑に行うため、笠間市災害時支援員(以下「支援員」という。)の登録制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者で、第6条第3項の通知を受けた者とする。

(1) 笠間市、消防、警察、自衛隊等の公的機関の職員であった者

(2) 専門的な技術を有すると市長が認めた者

(身分)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 支援員は、災害時において、自らの安全確保後、笠間市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の指示に基づき、次に掲げる職務を行う。

(1) 被災者の避難誘導及び救護

(2) 避難所での被災者対応及び避難所運営

(3) 救援物資等の整理、配送及び配布

(4) 復旧に伴う技術的な支援

(5) その他災害対策本部長の指示による災害対策に必要な支援

2 支援員は、前項の支援を行うに当たり、被災者及び第三者に人的又は物的損害を与えないよう、必要な注意を払わなければならない。

(情報提供)

第5条 支援員は、災害対策本部に対して、支援の可否等必要な情報を適宜提供するものとする。

(登録・変更手続)

第6条 支援員に登録することを希望する者は、笠間市災害時支援員登録(変更)申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、申込書を提出した者(以下「申込者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前項の申込みを受理しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等

(2) 市税を滞納している者

(3) その他当該申込みを受理することが適当でないと市長が判断する者

3 市長は、第1項の申込みを受理したときは、その内容を確認し、笠間市災害時支援員登録証(様式第2号)を交付するものとする。

4 支援員は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに申込書を市長に提出するものとする。

(登録期間)

第7条 支援員の登録期間は、登録証交付日から当該年度の末日までとする。ただし、支援員から登録辞退の申出がない場合は、更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(登録の取消)

第8条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すものとする。

(1) 笠間市災害時支援員登録辞退届(様式第3号)を提出し、辞退を申し出たとき。

(2) その他登録しておくことが適当でないと市長が判断したとき。

2 市長は、前項により登録を取り消したときは速やかにその旨を支援員へ通知するものとする。

(服務)

第9条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害対策本部長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 支援員の報酬及び費用弁償は、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第11条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、補償するものとする。

(登録情報の取扱)

第12条 登録された情報は、災害対策本部及び笠間市消防本部で共有し、災害時に活用するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

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笠間市災害時支援員登録制度要綱

令和6年5月31日 告示第301号

(令和6年6月1日施行)