○笠間市災害時協力井戸の登録に関する要綱
令和6年5月31日
告示第300号
(目的)
第1条 この告示は、市内の井戸所有者等から協力を得て、当該井戸を災害時協力井戸として市に登録することにより、災害時の断水における飲料水以外のトイレ及び洗濯等に使用する水(以下「生活用水」という。)の確保を目的とする。
(登録要件)
第2条 市長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)からの申出により、次の各号のいずれにも該当する井戸を、災害時協力井戸として登録するものとする。
(1) 市内に所在する井戸であること。
(2) 現在井戸として使用しており、今後も使用を予定しているものであること。
(3) 井戸水を汲み上げるための設備を有すること。
(4) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(5) 外部からごみや土砂、汚水等の侵入を防ぐ井戸枠、ふた等があること。
(6) 井戸の周囲(上部を含む。)に井戸水を汚染するものがないこと。
(7) 井戸水の色、濁り、臭い等、明らかに異常が認められず、生活用水として使用するに当たり、適当な水質であること。
(登録の申出)
第3条 災害時協力井戸の登録は、所有者等が笠間市災害時協力井戸登録申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、申し出るものとする。
2 市長は、登録の決定を行った所有者等(以下「登録者」という。)に登録標識を交付し、笠間市災害時協力井戸登録台帳(様式第3号)に記載するものとする。
(登録者の協力)
第5条 登録者は、災害時に協力できる範囲において、自主的に井戸水を提供するものとする。
2 提供する時間は、おおむね8時から17時頃までとする。
3 登録者は、登録標識を家の門口等、認識しやすい場所に掲示しなければならない。ただし、災害時協力井戸が一時的に使用できない状態となった場合は、登録標識を掲げないものとする。
(登録期間)
第6条 登録期間は、登録標識の交付日から効力を有するものとし、登録者が登録の変更又は解除の申出をしない限り、その効力を有するものとする。
(登録の解除)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事象が生じたときは、災害時協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 井戸の廃止及び譲渡等で、登録者から笠間市災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)の提出があったとき。
(2) 第2条各号に規定する登録要件を満たさなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が災害時協力井戸として適当でないと認めるとき。
(状況調査)
第9条 市長は、災害時協力井戸の登録に際して当該所有者等の同意を得て井戸の状況調査をしなければならない。
2 前項の規定により状況調査を行う職員は、身分証明書を携帯し、関係者から求めがあった場合はこれを提示しなければならない。
(登録標識の再交付)
第10条 市長は、登録者から登録標識の紛失、破損等の申出があった場合は、登録標識を再交付するものとする。
(情報の公表)
第11条 市長は、災害時協力井戸に関する事項について、市ホームページへの掲載その他適切な方法により市民に周知することができる。ただし、公表を希望しない井戸所有者についてはこの限りでない。
(維持及び管理)
第12条 市長は、登録者に対して、災害時協力井戸の維持及び管理に係る費用等の助成は行わないものとする。
(損害賠償)
第13条 災害時協力井戸の運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害については、市及び登録者は、その責を負わない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。