○笠間市介護保険制度における住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱

令和6年4月30日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この告示は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的負担を軽減するため、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給に関し、居宅要介護被保険者等に支給される住宅改修費等の受領を事業者へ委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 受領委任払により住宅改修費等を受領するため、市の登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、登録の適否を決定し、介護保険住宅改修費受領委任払事業者登録決定(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第3条 市長は、前条第2項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が不正の手段により、前条の登録を受けた場合

(2) 居宅要介護被保険者等の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否した場合

(3) その他市長が登録を取り消す必要があると認めた場合

(受領委任払)

第4条 市長は、居宅要介護被保険者等に住宅改修費等を支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、登録事業者に住宅改修費等の支払ができるものとする。

2 登録事業者は、前項の規定により、居宅要介護被保険者等に代わって住宅改修費等の支払を受ける場合は、当該居宅要介護被保険者等から自己負担額の支払を受けるものとする。

3 登録事業者は、前項の自己負担額の支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(住宅改修費等の支給の申請)

第5条 住宅改修費等の受領委任払の適用を受けようとする居宅要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により申請者及び登録事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、住宅改修費等を登録事業者に支払うものとする。

(不正利得の徴収等)

第7条 市長は、申請者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって住宅改修費等の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

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笠間市介護保険制度における住宅改修費の支給に係る受領委任払に関する要綱

令和6年4月30日 告示第221号

(令和6年5月1日施行)