○笠間市移住コーディネーター設置要綱

令和6年3月29日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市へ移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)に対し、適切な情報提供、相談対応等の支援を行うため、笠間市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 コーディネーターは、次に掲げる活動を行う。

(1) 移住検討者に対する情報発信

(2) 移住検討者の相談対応

(3) 県内外で行われる移住関連イベントへの参加

(4) 移住後のサポート

(5) その他市長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 移住の促進及び地域活性化に係る活動を行う意欲があること。

(2) 心身が健康で、かつ、地域の実情に精通し、まちづくりに深い理解と熱意を有する者

(委嘱期間)

第4条 コーディネーターの委嘱期間は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委嘱初年度は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までを1年とする。

(報償)

第5条 コーディネーターの活動に対し、月額10,000円を支給する。

2 第2条に規定する活動を行った場合は、次に掲げる額を支給する。

(1) 1日活動した場合 10,000円

(2) 半日(4時間以内)活動した場合 5,000円

(報告)

第6条 コーディネーターは、活動内容について笠間市移住コーディネーター活動報告書(別記様式)に記録し、活動を行った日の属する月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第7条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

笠間市移住コーディネーター設置要綱

令和6年3月29日 告示第156号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
令和6年3月29日 告示第156号