○笠間市移住コーディネーター設置要綱
令和6年3月29日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市へ移住を検討している者(以下「移住検討者」という。)に対し、適切な情報提供、相談対応等の支援を行うため、笠間市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 コーディネーターは、次に掲げる活動を行う。
(1) 移住検討者に対する情報発信
(2) 移住検討者の相談対応
(3) 県内外で行われる移住関連イベントへの参加
(4) 移住後のサポート
(5) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 移住の促進及び地域活性化に係る活動を行う意欲があること。
(2) 心身が健康で、かつ、地域の実情に精通し、まちづくりに深い理解と熱意を有する者
(委嘱期間)
第4条 コーディネーターの委嘱期間は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委嘱初年度は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の末日までを1年とする。
(報償)
第5条 コーディネーターの活動に対し、月額10,000円を支給する。
2 第2条に規定する活動を行った場合は、次に掲げる額を支給する。
(1) 1日活動した場合 10,000円
(2) 半日(4時間以内)活動した場合 5,000円
(報告)
第6条 コーディネーターは、活動内容について笠間市移住コーディネーター活動報告書(別記様式)に記録し、活動を行った日の属する月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第7条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。