○笠間市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第141号

笠間市産後ケア事業実施要綱(平成28年笠間市告示第201号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、笠間市における産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、笠間市とし、市長が適切な事業運営を確保できると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に事業の一部又は全部を委託して実施するものとする。

2 里帰り出産等、市長が認めた場合は、前項以外の事業者において実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、笠間市内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその子であって、産後ケアを希望する者とする。ただし、病院等への入院を要する者を除く。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体ケア及び乳児ケア

(2) 育児に関する指導及びカウンセリング

(3) 心身のケア及び育児サポート

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる事業を実施するに当たっては、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 宿泊型 空床を活用し、前項各号に掲げる事業を実施するとともに、対象者に休養の機会を提供する方法

(2) デイサービス型 宿泊を伴わない前項各号に掲げる事業を実施する方法

(3) アウトリーチ型 利用者の居宅へ訪問をして保健指導、ケアを行う方法

3 事業を利用できる期間は、対象者1人につき宿泊型、デイサービス型及びアウトリーチ型を合わせて7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲で、当該期間を延長することができる。

(利用申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、笠間市産後ケア事業(新規・継続)利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の決定の通知は、承認を決定する場合にあっては笠間市産後ケア事業(新規・継続)利用承認通知書(様式第2号)により、不承認を決定する場合にあっては笠間市産後ケア事業(新規・継続)利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用に係る負担金)

第7条 前条の規定による承認を得た者(以下「利用者」という。)が事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部を負担しなければならない。

2 利用者が負担する費用の額は、第2条に定める事業者が、当該利用者に対して実施した事業に係る費用の額に100分の10を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が申請をした月の属する年度分(当該申請をした月が4月又は5月の場合は、当該申請した月の属する年度の前年度分)の市民税非課税世帯又は生活保護世帯である場合は、当該利用に係る費用について負担することを要しない。

(事業者への費用の支払)

第8条 委託事業者は、利用承認通知書の利用期間により事業を終了後、翌月の10日までに利用者ごとに笠間市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び笠間市産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を提出するものとする。ただし、同一利用者において、利用が年度をまたがるときは、年度ごとに分けて笠間市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び笠間市産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、委託事業者から前項の規定による委託料の請求を受けた場合において、報告書の内容を審査し適当と認めたときは、契約書に定めた委託料により当該請求書を受理した日から30日以内に、委託料として事業所等に支払うものとする。この場合において、宿泊の利用が年度をまたがるときの会計年度は、利用開始日の属する年度とする。

3 前条の規定にかかわらず、利用者が、委託事業者以外の事業者において事業を利用したときは、当該利用に係る費用の全額を事業者に支払う。

(償還払い)

第9条 前条第3項に該当する利用者(以下「申請者」という。)は、笠間市産後ケア事業償還払い申請書兼請求書(様式第6号)と次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 母子健康手帳

(2) 利用した事業者の発行した領収書(利用日数の記載があるもの)

(3) 笠間市産後ケア実施報告書(様式第4号)

2 申請者が、前項の申請において申請できる金額は、当該利用に係る費用に100分の90を乗じた額(第7条第3項に該当する申請者は費用の全額)又は別表第1(第7条第3項に該当する申請者は別表第2)に定める額のいずれか少ない額とする。

3 市長又は市長から指定された者は、第1項の規定により請求書を受理したときは、その内容を審査し、笠間市産後ケア事業償還払い支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により受診者に通知をするとともに、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

4 市長は、費用の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、当該交付決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

金額(円)

デイサービス

19,800

1泊2日

45,000

2泊3日

79,700

3泊4日

114,300

4泊5日

149,000

アウトリーチ(1回あたり)

5,900

別表第2(第9条関係)

区分

金額(円)

デイサービス

22,000

1泊2日

50,000

2泊3日

88,500

3泊4日

127,000

4泊5日

165,500

アウトリーチ(1回あたり)

6,500

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笠間市産後ケア事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第141号

(令和6年4月1日施行)