○笠間市地域計画策定検討会設置要綱

令和6年3月29日

告示第133号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の策定をするため、笠間市地域計画策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、地域計画の審査、検討及び策定に関する事項を行う。

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる委員をもって充てる。

(1) 笠間市産業経済部長

(2) 常陸農業協同組合笠間営農経済センター長

(3) 笠間市土地改良事業運営協議会事務局長

(4) いばらき広域農業共済組合笠間支所長

(5) 笠間地域農業改良普及センター地域普及課長

(6) 笠間市農業委員会事務局長

(7) 一般財団法人笠間市農業公社事務局長

(8) 笠間市認定農業者会会長

(9) 常陸農業協同組合笠間地区営農経済センターが推薦する者

(10) 笠間市農政推進協議会が推薦する者

(11) 笠間市認定農業者会が推薦する者

2 前項の委員は、市長が委嘱又は任命する。

(会長及び副会長)

第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、産業経済部長を、副会長は、常陸農業協同組合笠間地区営農経済センター長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その委員が代理者を定め、会議に出席させることができる。この場合において、その委員は、あらかじめ、その旨を会長に通知しなければならない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 第3項の規定にかかわらず、会長が必要と認めるときは、会議の開催に代えて書面により意見の聴取及び議決を行うことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱の廃止)

2 笠間市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱(平成25年笠間市告示第115号)は、廃止する。

笠間市地域計画策定検討会設置要綱

令和6年3月29日 告示第133号

(令和6年4月1日施行)