○笠間市生ごみ処理容器購入費等補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第131号

生ごみ処理容器購入費等補助金交付要綱(令和4年笠間市告示第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、一般家庭から排出されるごみの減量化及び生活環境の保全を図るため、生ごみ減量化機器及び生ごみ処理容器(以下「生ごみ処理容器等」という。)の購入等をした者に対し、予算の範囲内で笠間市生ごみ処理容器購入費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ減量化機器 機械的に生ごみの水分を除去及び容量を減少させ、かつ、臭気等の発散を防止する構造を備えている機器をいう。

(2) 生ごみ処理容器 土中の微生物又は特殊菌等の活動を利用することによって、生ごみを発酵分解して容量を減少させ、かつ、臭気等の発散を防止する構造を備えている容器をいう。

(3) 購入等 購入又はレンタルをいう。

(4) 購入費等 購入又はレンタルに係る費用(解約に係る費用を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、生ごみ処理容器等を住所地に設置することができる者

(2) 市税に未納がない者

(補助金の額等)

第4条 生ごみ処理容器等の購入費等に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 生ごみ減量化機器 購入費等に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、20,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理容器 購入費等に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、3,000円を限度とする。

2 前項で定める補助金の交付は、1世帯当たり生ごみ減量化機器にあっては1基、生ごみ処理容器にあっては2基を限度とする。

3 購入費等のうち、レンタルに係る費用の補助については1回を限度とし、次条に定める申請をした日の属する年度内に支払った費用のみを対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器購入費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 領収書又は生ごみ処理容器等を購入等したことを証する書類(申請者名、購入費等の記載のあるもの)

(2) 製造元、商品名、機種番号等を確認できる書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定及び額の確定をするものとする。

2 市長は、前項の交付の可否の決定及び額の確定をしたときは、生ごみ処理容器購入費等補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)又は生ごみ処理容器購入費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(維持管理)

第9条 補助金の交付を受けた者は、当該生ごみ処理容器等から悪臭等が発生しないように注意するとともに、付近の住民に迷惑がかからない場所に設置するものとし、生ごみ処理容器等を定期的に点検し、常に良好な状態を保つよう維持管理に努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

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笠間市生ごみ処理容器購入費等補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第131号

(令和6年4月1日施行)