○笠間市事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付要綱
令和6年3月15日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰に対する経済対策及び再生可能エネルギー設備の導入による脱炭素社会の実現を目指し、自家消費のための太陽光発電・蓄電システムを設置する福祉施設等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉施設 福祉施設として関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続を完了している事業者が所有する以下の施設であって、定員30人以上の施設をいう。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する施設入所支援及び同条第17項に規定する共同生活援助のサービスを提供する障害福祉サービス事業所
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人福祉施設及び同条第28項に規定する介護老人保健施設
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条に規定する有料老人ホーム
(2) 医療機関 医療機関として関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続を完了している事業者が所有する次に掲げる施設であって、患者を入院させるための施設を有する施設をいう。ただし、公立病院を除くものとする。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
イ 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
(3) 教育・保育施設 教育・保育施設として関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続を完了している事業者が所有する次に掲げる施設をいう。
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
エ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(4) 太陽光発電システム
ア 太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備
イ 太陽電池で得た電気が、当該施設にて自家消費されるもの(ただし、余剰電力についてはこの限りでない。)
ウ 設置時に未使用のもの
(5) 蓄電システム
ア 電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの
イ 蓄電池部から供給される電力が、当該施設にて自家消費されるもの
ウ 設置時に未使用のもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に福祉施設、医療機関及び教育・保育施設(以下これらを「補助対象施設」という。)を有する事業者又は新たに市内に補助対象施設を設置しようとする事業者
(2) 事業活動において関係法令等の規定に基づく許認可等の必要な手続を完了している事業者
(3) 事業者に市税の未納がないこと。
(4) 次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 市内の補助対象施設に太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する事業者
イ 市内の補助対象施設に太陽光発電システムを設置する事業者
ウ 市内の補助対象施設に蓄電システムを設置する事業者
(5) 本事業において、国の補助事業を利用していない事業者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置又はそれぞれのシステムの設置に要する費用(設備本体、附属品等システムに必要な購入費及び工事費。ただし、消費税及び地方消費税を除く)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額から、他の補助金等の交付額を差し引いた額とし、700万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事又はそれぞれのシステム設置工事の着工前に、笠間市事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要する費用の見積書及び補助対象経費が分かる内訳書の写し
(3) 事業計画の詳細を説明するために必要な概要図、形状、規格等に関する資料(カタログ等)
(4) 設備の設置予定箇所の位置図(住宅案内図等)
(5) 太陽光発電システム及び蓄電システム設置工事施工前の現況写真
(6) 納税証明書(事業者の市税に未納がない証明)
(7) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の実施)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、令和7年1月31日までに補助事業を完了しなければならない。ただし、やむを得ない事由により期限までに事業を完了できないときは、直ちに書面により市長に申し出た上で、その指示を受けなければならない。
(変更等の承認申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しようとするときは、笠間市事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定の額に変更が生じない事業費の変更は除くものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、太陽光発電システム及び蓄電システムの設置が完了した日から60日以内又は令和7年1月31日のいずれか早い日若しくは市長から指示を受けた日までに、笠間市事業者用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置等に要した費用の領収書及び内訳書の写し
(2) 太陽光発電システム及び蓄電システムの設置状況が確認できる写真
(3) 太陽電池モジュールの製造番号及び出力が確認できるもの(出力対比表等)
(4) 蓄電システムの品名及び型番が確認できる写真
(5) 太陽光発電システム及び蓄電システムの保証書の写し
(6) 太陽光発電システムで発電した電力が蓄電システムと接続されており、当該施設で使用できることが確認できる書類(経路図、施工証明、電気設備図面等)
(7) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) この告示に定める規定又は補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは、市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
(協力)
第16条 補助事業者は、市が取り組んでいる太陽光発電等の再生可能エネルギーに関する調査等について協力をするものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。