○笠間市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年11月20日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)において、教職員が相互の信頼の下にその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 学校に勤務する教員、職員及び会計年度任用職員
(2) 職場 教職員が職務を遂行する場所(出張先その他教職員が職務を遂行する場所以外の場所及び職場の人間関係が実質的に継続する場所を含む。)
(3) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職場において他の者を不快にさせる性的な言動
イ パワー・ハラスメント 同じ学校で働く者に対して、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動
ウ モラル・ハラスメント 言葉、態度、文書等により、人格若しくは尊厳を傷付け、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動
エ 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント 妊娠、出産、育児、不妊治療若しくは介護をすること又はこれらのための休暇等の制度を利用することに関する言動で、これを受けた者の勤務環境を害するもの
(教育委員会の責務)
第3条 笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ハラスメント防止のための対策として、次の措置を講じなければならない。
(1) ハラスメントの防止に関する指針の策定を行うこと。
(2) ハラスメントの防止に関する啓発活動及び研修を行うこと。
(3) その他ハラスメントの防止に関すること。
(管理監督者の責務)
第4条 校長、副校長及び教頭(以下「管理監督者」という。)は、その所管する学校に所属する教職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、自身の言動に注意を払うとともに、ハラスメントを防止し、又は排除しなければならない。
2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、当該問題に係る者に対し、助言、指導その他必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに、指導室長と必要な連絡及び調整を行わなければならない。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、教育委員会が別に定めるハラスメントの防止に関する指針に十分に留意するとともに、互いに人権を尊重しなければならない。
2 教職員は、いかなることがあってもハラスメントに該当する言動をしてはならない。
(相談窓口の設置)
第6条 教職員からのハラスメントに関する相談又は苦情の申立て(以下「相談等」という。)に対応するため、教育委員会に相談窓口を設置する。
2 相談窓口に相談員を置き、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指導室長
(2) 教育長が指名する者(4人以内)
3 教職員は、前項各号に掲げる相談員のいずれにも相談等をすることができる。
4 相談員は、相談等を受ける場合には、2人以上の人数で対応するものとする。
2 指導室長は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、教育部長の指示に基づき、当該相談等をした職員及び当該相談等に係る当事者(以下これらを「関係者」という。)又は関係者が所属する管理監督者に対し、助言及び指導を行うものとする。
3 指導室長は、前項の規定により助言又は指導をした相談等について解決が困難であると認めるものがあるときは、教育部長に報告するものとする。
(ハラスメント相談等処理検討委員会)
第8条 相談等への対応を検討し、当該相談等の公正かつ適正な処理に向けて必要な助言を行うため、ハラスメント相談等処理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 学務課長
(4) 笠間市市長公室人事課長
(5) 笠間市総務部総務課長
(6) 相談員
3 委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
6 副委員長は、教育部長をもって充てる。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
8 委員が当事者である場合には、会議に出席することはできない。
9 委員会は、ハラスメントに係る事実関係について調査を行うことができる。
10 教育長は、相談等への対応結果について、必要に応じて茨城県教育委員会に報告するものとする。
11 委員会の庶務は、指導室において処理する。
(関係者等の出席)
第9条 委員長は、相談等の対応を検討するに当たり、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、事情を聴取し、又は外部の専門家の意見を徴し、若しくは対応の検討に必要な資料の提出を求めることができる。
(必要な措置)
第10条 教育長は、ハラスメントを防止し、又は排除するため必要があると認めるときは、人事管理上必要な措置を講じるものとする。
(不利益な取扱いの防止)
第11条 教育長は、職員が相談等をしたこと又は相談等に係る調査に協力したことに起因して職場において不利益な扱いを受けることがないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第12条 この訓令による措置又は相談等に関わる者は、当該措置又は相談等に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この訓令の定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。