○笠間市第3子以降学校給食費免除実施要綱
令和5年3月28日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援対策として、多子世帯の保護者の経済的負担を軽減するため、笠間市学校給食費取扱規則(平成18年笠間市教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)第7条第2項の規定に基づき、第3子以降の学校給食費(以下「給食費」という。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「第3子以降」とは、保護者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上養育し、規則第1条に規定する小中学校に在籍する児童又は生徒について、これらの者と生計を同じくする場合において、その出生の最も早い者から順次数えて3番目以降である児童又は生徒をいう。
(令6教委告示9・一部改正)
(免除対象者)
第3条 免除の対象者は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 第3子以降を養育していること。
(3) 本人及びその配偶者に係る市税に未納がないこと。
(4) 給食費に未納がないこと。
(5) 生活保護、就学援助費支給制度による準用保護の認定を受けていないこと。
(免除対象)
第4条 免除の対象となる給食費は、規則第2条第1項に定める給食費であって、第3子以降のものとする。
(免除申請)
第5条 免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市第3子以降学校給食費免除申請書(様式第1号)により、指定された期日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により、免除の決定を受けたとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第24号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(令6教委告示9・一部改正)
(令6教委告示24・一部改正)