○笠間市立小中学校児童生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「小中学校」という。)に自転車により通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の安全を確保するため、自転車通学用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において笠間市立小中学校児童生徒自転車通学用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小中学校の通学において自転車通学を許可された児童生徒のヘルメットを購入する保護者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、2,000円を限度額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、児童生徒一人につき小学校及び中学校在籍時にそれぞれ1回限りとする。ただし、義務教育学校に在籍する児童生徒は、前期課程及び後期課程在籍時にそれぞれ1回限りとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請、受領その他これに係る一切の事務を学校長に委任するものとする。
(1) 予算内訳(様式第1号付表)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付を決定した学校長に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 販売業者の発行した領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合
(2) 補助金を他の用途に使用した場合
(3) その他市長が不適切と認める場合
2 学校長は、交付額に不用額が生じた場合は、前条の実績報告書に添えて返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に行われた補助金に関する申請、決定その他の行為であって、この告示に相当の規定があるものについては、この告示の規定により行われたものとみなす。
(令和6年度に笠間市立中学校等へ入学を予定する児童に係る補助金の交付に関する特例)
3 令和6年度に笠間市立中学校又は義務教育学校後期課程へ入学を予定する児童に係る補助金の交付に関する特例については、市長が別に定める。
(令6告示15・追加)
(令和6年度に笠間市立中学校等へ入学を予定する児童に係る補助金の交付に関する特例)
3 令和6年度に笠間市立中学校又は義務教育学校後期課程へ入学を予定する児童に係る補助金の交付に関する特例については、市長が別に定める。
(令6告示168・追加)
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。