○笠間市フッ化物洗口事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第163号
(目的)
第1条 この告示は、幼児期及び学童期の歯及び口腔の健康の保持増進を図るため、市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び義務教育学校の前期課程(以下「施設等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示152・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、笠間市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内の施設等に在籍する4歳児以上の幼児及び児童とする。
(令6告示152・一部改正)
(実施方法)
第4条 フッ化物洗口は、フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方(令和4年12月28日付け医政発1228第7号・健発1228第1号厚生労働省医政局長及び健康局長連名通知)及び茨城県フッ化物洗口マニュアルに基づき、施設等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 フッ化物洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、施設等の嘱託歯科医師、協力歯科医師又は学校歯科医(以下「嘱託歯科医師等」という。)の指示書に基づき行うものとする。
3 市は、対象者及びその保護者に対し、フッ化物洗口の有効性について資料等を活用し十分に説明するものとする。
(令6告示152・一部改正)
(関係機関との連携)
第5条 市長は、事業の円滑な実施のため、笠間市歯科医師会及び就学前施設の嘱託歯科医師等に協力を求め、十分に連携するものとする。
2 市長は、事業の実施に当たり、就学前施設の長及び職員に対し、事業の趣旨を十分に説明し、理解と協力を求めることに努めるものとする。
(令6告示152・一部改正)
(購入委託)
第7条 市は、前条第3項の規定により嘱託歯科医師等から指示書及び名簿の提出を受けたときは、当該指示書の写しを施設等に交付し、フッ化物洗口剤の購入を委託するものとする。ただし、公立施設はこの限りではない。
(令6告示152・一部改正)
(請求及び支払)
第8条 施設等は、前条の規定に基づきフッ化物洗口剤を購入したときは、委託料を市に請求するものとする。
2 前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求額を支払うものとする。
(令6告示152・一部改正)
2 フッ化物洗口剤は、幼児及び児童の手が届かない場所又は鍵のかかるキャビネット等に保管するものとする。
(令6告示152・一部改正)
2 事業を実施した施設等は、名簿その他の帳簿について、事業終了後5年間保存しなければならない。
(令6告示152・一部改正)
(費用負担)
第11条 本事業に係る保護者負担は、無料とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第152号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示152・旧様式第1号・一部改正)
(令6告示152・追加)
(令6告示152・旧様式第2号・一部改正)
(令6告示152・追加)
(令6告示152・旧様式第3号・一部改正)
(令6告示152・追加)
(令6告示152・旧様式第4号・一部改正)
(令6告示152・追加)
(令6告示152・旧様式第5号・一部改正)
(令6告示152・追加)
(令6告示152・旧様式第6号・一部改正)
(令6告示152・追加)