○笠間市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
令和5年3月20日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、ひとり親家庭の状況及びニーズに応じたプログラムを策定し、継続的に自立及び就労を支援する笠間市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「策定事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示440・一部改正)
(対象者)
第2条 策定事業を利用することができる者は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当し、かつ、自立及び就労に対する意欲のある者とする。
(1) ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者
(3) 「離婚前後親支援事業の実施について」(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前から当該事業による支援が必要な者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者は、策定事業を利用することができない。
(令6告示440・一部改正)
(母子・父子自立支援プログラムの策定等)
第3条 母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)の策定は、笠間市母子・父子自立支援員設置要綱(平成22年笠間市告示第208号)に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)が行うものとする。
2 プログラムの策定を希望する者(以下「希望者」という。)は、母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号)に必要な事項を記載して福祉事務所長に提出するものとする。
4 支援員は、前項のプログラムの策定にあたっては、その支援する内容について関係機関と調整を図るとともに、希望者に対して必要な情報を提供するものとする。
(支援の方法)
第4条 支援員は、前条第3項の規定により策定したプログラムに基づき支援を行うものとする。
2 支援員は、策定事業を利用している者(以下「利用者」という。)の自立及び就労の状況を適宜確認し、福祉事務所長に報告するとともに、必要に応じてプログラムの見直しを行う等就労のための適切な措置を講じるものとする。
(アフターケアの実施)
第5条 支援員は、利用者が自立目標を達成した後も、その状況の維持及び更なる自立目標の設定をすることができるよう相談等のアフターケアを実施するものとする。
(関係記録の管理)
第6条 支援員は、その職務において策定した関係記録を適正に管理及び保存するとともに相談者の秘密を保持しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第440号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。