○笠間市個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び笠間市個人情報保護法施行条例(令和5年笠間市条例第8号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用の納入は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)様式第23号に定める納入通知書により行うものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6規則27・全改)
保有個人情報の種別 | 写しの作成の方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画 | 複写機により複写したもの (日本産業規格A列3判以下で白黒の場合) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの (日本産業規格A列3判以下で彩色されるものの場合) | 1枚につき100円 | |
複写機により複写したもの (日本産業規格A列2判の場合) | 1枚につき20円 | |
複写機により複写したもの (日本産業規格A列2判を超えA列0番以下の場合) | 1枚につき150円 | |
2 電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 |
備考
1 上記以外で、委託による複写等については実費とする。
2 1枚の用紙の両面に複写をした場合の、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用の額については、2枚として計算する。