○笠間市子どもの居場所拠点運営事業実施要綱
令和4年11月25日
告示第548号
(趣旨)
第1条 この告示は、困難を抱える子どもが孤立・孤独に陥らないよう、適切な支援を包括的に行うため、笠間市子どもの居場所拠点運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「居場所拠点」とは、支援を必要とする子どもたちが安心して過ごせる場所であり、事業の支援が得られる場をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「運営者」という。)に委託することができる。
(支援対象者)
第4条 事業の支援対象者は、市内に住所を有する小学1年生から中学3年生までの児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 経済的に困窮する家庭はもとより、様々な事情から養育環境に課題を抱え、不適切な養育状態にある家庭の子ども及び家庭に居場所のない子ども
(2) 不登校など学校に居場所のない子ども
(3) その他関係機関からの情報等により支援を行うことが適切であると市長が判断した子ども
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げる支援とする。
(1) 安心・安全な居場所の提供及び必要に応じた送迎支援
(2) 基本的な生活習慣の形成
(3) 学習の支援
(4) 食事の提供
(5) 課外活動の提供
(6) 市や学校など関係機関との情報共有及び連携体制の構築
(7) その他事業の目的を達成するために必要な支援
2 本事業は、前項に規定する支援を対象者に包括的に提供するものとする。
(職員)
第6条 居場所拠点には、運営責任者、児童支援員、調理員その他必要な職員を置くものとする。
2 居場所拠点の職員は、子どもの健全な育成を図るために必要な知識・技能の習得、維持及び向上に努めるものとする。
(利用時間及び休所日)
第7条 居場所拠点の利用時間及び休所日は、別表のとおりとする。
(利用料等)
第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の運営上において保護者が負担することが適当であると市長が認める費用については、当該保護者が負担するものとする。
(利用申込み)
第9条 事業の利用を希望する対象者の保護者は、笠間市子どもの居場所拠点運営事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用期間)
第11条 事業の利用期間は、特に期限を付した場合を除き、事業の利用承認を決定した日からその日の属する年度の末日までとする。
(申込み内容の変更)
第12条 利用者の保護者は、申込み内容に変更が生じた場合は、笠間市子どもの居場所拠点運営事業利用変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(利用の辞退)
第13条 利用者の保護者は、事業の利用を辞退する場合は、利用を辞退する日の10日前までに、笠間市子どもの居場所拠点運営事業利用辞退申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(利用の中止)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、事業の利用を中止させることができる。
(1) 第4条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき。
(2) 事業の運営に支障を来すおそれがあるとき。
(3) その他市長が事業の利用の継続について不適当と認めたとき。
(報告)
第15条 運営者は、毎月10日までに、笠間市子どもの居場所拠点運営事業実施報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 利用時間
授業日 | 放課後から午後7時まで |
学校休業日 | 午前8時から午後6時まで |
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 8月13日から8月16日まで
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
エ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
オ 気象情報が発表され学校が臨時休校になった場合、又は伝染病の流行により学校が臨時休校になった場合
カ その他市長が必要と認めた日