○笠間市宿泊施設立地促進事業補助金交付要綱
令和4年9月30日
告示第433号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への宿泊施設の立地を促進することにより、市内のにぎわいづくり、経済の活性化、雇用創出等を図るため、市内に宿泊施設を設置する者に対して予算の範囲内において笠間市宿泊施設立地促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する施設のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設を除く施設をいう。
(2) ホテル 宿泊施設のうち、洋式の構造及び設備を主とする客室30室以上の施設をいう。
(3) 旅館 宿泊施設のうち、和式の構造及び施設を主とする客室10室以上であって定員30人以上の施設をいう。
(4) 新設 新たに用地を取得又は借地して宿泊施設を設置し、若しくは宿泊施設を借家することをいう。
(5) 増設 既存の宿泊施設事業者が、客室を増やすことを目的に建築確認申請に係る確認済証の交付を受け増築することをいう。
(6) 居住誘導区域・準居住誘導区域等 笠間市立地適正化計画に基づく居住誘導区域(友部・笠間・岩間地区)、準居住誘導区域(南友部・鯉淵・旭町)、その他茨城中央工業団地(笠間地区)、畜産試験場跡地、芸術の森公園周辺、道の駅周辺及び北山公園周辺をいう。
(令6告示425・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けられる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件の全てを満たさなければならない。
(1) ホテルの客室が30室以上又は旅館の客室が10室以上かつ客室定員30人以上の新設又は増設(以下「新設等」という。)
(2) 新設に伴う用地取得日から3年以内(増設に当たっては、確認済証の交付を受けた日から3年以内)にホテル又は旅館の営業を開始し、営業開始した日から10年以上継続して事業を営むこと。ただし、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、感染症等によるパンデミック又は急激な経済変化により、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(3) 補助金の交付申請の前年度から現在までに法人税及び固定資産税に未納がないこと。
(4) 法人の場合にあってはその法人代表者及び役員が、個人の場合にあっては申請者本人が笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
(令6告示425・一部改正)
(補助対象事業及び補助対象経費)
第4条 補助金は、交付対象者が行うホテル又は旅館の新設等のための事業(以下「補助対象事業」という。)に対し交付するものとし、その補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊施設新設等補助金 宿泊施設の新設等に係る次に掲げるものとする。
ア 土地の取得費 宿泊施設の用地取得費。ただし、造成費を除く。
イ 家屋の取得費 宿泊施設の新設費又は増設費。ただし、消費税を除く。
ウ 償却資産の取得費 宿泊施設に設置する償却資産の取得費及び設置費。ただし、消費税を除く。
ア 固定資産税相当額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に定める固定資産税の相当額であって、対象宿泊施設の新設等のために使用した土地並びに新たに取得した家屋及び償却資産をいう。
イ 水道料金 対象宿泊施設の年間の水道使用料
ウ 下水道料金 対象宿泊施設の年間の下水道使用料
エ 土地借地料 対象宿泊施設の土地の借地料
2 前項の規定に関わらず、補助対象経費の合計額が1億円未満である場合は、補助対象経費としない。
(補助金の額及び交付限度額)
第5条 補助金の額及び交付限度額は、次の表のとおりとする。
(ア) 宿泊施設新設等補助金
客室数 | 居住誘導区域・準居住誘導区域 | 左記以外の区域 |
100室以上 | 取得額の10%以内の額 交付限度額 2億円 | 取得額の5%以内の額 交付限度額 1億円 |
30室以上 (旅館は10室以上かつ客室定員30人以上) | 取得額の10%以内の額 交付限度額 5,000万円 | 取得額の5%以内の額 交付限度額 2,500万円 |
(イ) 宿泊施設事業運営補助金
固定資産税相当額 | 土地(建物敷地部)・建物・償却資産に係る固定資産税相当額を補助 |
水道料金 | 使用料の50% 交付限度額年間200万円 |
下水道料金 | 使用料の50% 交付限度額年間200万円 |
借地・借家料 | 借地・借家料の10% 交付限度額年間1,000万円 |
(1) 宿泊施設新設等補助金 宿泊施設の新設等の事業が完了した年度
(2) 宿泊施設事業運営補助金 固定資産税相当額においては、当該家屋に最初に固定資産税が課することとなった年度を初年度とし5年間。水道料金・下水道料金・借地料については、宿泊施設の事業を開始した年から。起算して10年間
(1) 宿泊施設新設等補助金 用地取得の日から3年以内(増設に当たっては、確認済証の交付を受けた日から2年以内)
(2) 宿泊施設事業運営補助金 交付を受けようとする年度の1月末まで。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、笠間市宿泊施設立地促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、当該申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(操業開始報告)
第14条 宿泊施設新設等補助金の交付対象者は、宿泊施設の営業開始後30日以内に、開業報告書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。
(事業の休止等の届出)
第15条 事業者は、宿泊施設の営業を開始した日から10年以内に補助対象事業を休止し、又は廃止した場合は、遅滞なく事業休止(廃止)届(様式第11号)により、その旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(調査等)
第16条 市長は、補助金の交付に関し必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対して必要な事項について報告を求め、調査することができる。
(補助金の返還)
第17条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第10条の規定により提出を受けた実績報告書により、取得財産総額が交付基準を満たさないと認められるとき。
(3) 事業者が、宿泊施設の営業を開始した日から10年以内に補助対象事業を廃止したとき。
(4) 事業者が、宿泊施設の営業を開始した日から10年以内に補助対象事業を休止した場合であって、第19条に規定する笠間市宿泊施設立地促進事業補助金審査委員会において、補助金を返還させることが適当と認めたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、補助金の交付が特に不適当であると認められるとき。
(地位の承継)
第18条 事業者としての地位は、合併その他特別な理由がある場合に限り承継することができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第425号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。