○笠間市宿泊施設立地促進事業補助金審査委員会規程
令和4年9月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市宿泊施設立地促進事業補助金交付要綱(令和4年笠間市告示第433号。以下「要綱」という。)第19条に規定する笠間市宿泊施設立地促進事業補助金審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
副市長・市長公室長・政策企画部長・総務部長・環境推進部長・保健福祉部長・福祉事務所長・こども部長・産業経済部長・都市建設部長・会計管理者・市立病院事務局長・上下水道部長・議会事務局長・教育部長・消防長
(令5訓令4・令6訓令4・一部改正)
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、政策企画部長がその職務を代理する。
(令5訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。
(申請内容の調査)
第5条 委員長は、要綱第19条に規定する審議のため必要があると認めた場合は、委員又は関係職員を指定し、申請内容の調査を行わせることができる。
2 委員又は関係職員は、前項の規定による調査を行った場合は、その結果を会議に報告しなければならない。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画部企業誘致・移住推進課において処理する。
(令5訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。