○笠間市職員自己啓発促進補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、職務の遂行に有益な資格、知識又は技術を自発的に習得しようとする職員に対し、その習得に要する費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、職員の自己啓発を促進するとともに、その職務能力の向上を図り、もって、能率的な市行政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。
(対象となる研修等)
第3条 補助金の交付の対象は、次に掲げるもの(以下「研修等」という。)とする。ただし、職務上必要な資格として上司に取得を命じられたものは対象としない。
(1) 資格、知識又は技術の習得のための研修、通所、通信教育講座等の受講及び試験の受験で、次のいずれかに該当するもの
ア 職務に関するもの
イ 職務に有益なものとして市長が認めるもの
(2) 笠間市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和2年笠間市条例第36号)第4条に規定される教育施設(以下「大学等」という。)に通うために休業し、職務に有益なものとして市長が認めた大学等課程の履修
(令6告示170・全改)
(研修等の期間等)
第4条 研修等の期間は、補助金の交付を受ける日の属する年度内に終了するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 研修等は、勤務時間外に行うものとする。
(対象となる費用)
第5条 補助の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 研修、通信教育等に係る負担金及び受講料
(2) 資格等の取得に係る講習等の受講料及び講習時に必要なテキスト代
(3) 資格等の試験に係る受験料
(4) 第3条第2号に規定する研修等に係る大学等の入学金及び授業料
(5) その他市長が認めるもの
(令6告示170・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、研修を修了できなかったとき、又は資格を取得できなかったときは、補助しないものとする。
(令6告示170・一部改正)
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする職員は、あらかじめ笠間市職員自己啓発促進補助金交付申請書(様式第1号)により所属長を経由して市長に申請しなければならない。
2 申請は、年度当たり1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 研修を修了したことを証し、又は資格取得を証する書類の写し
(2) 前号のほか市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、対象職員に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(職員の責務)
第14条 職員は、この訓令による補助金の交付を受けて習得した知識、技術又は資格を積極的に活用し、能率的に職務を遂行しなければならない。
(庶務)
第15条 補助金の交付に係る庶務は、職員の研修を所管する課において処理する。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第170号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。