○笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例

令和4年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、行政区の活動活性化を推進するために、市民の行政区への加入及び行政区活動への参加を促進するとともに、基本理念並びに市民、行政区、事業者等及び市の役割を定めることにより、誰もが共に支え合い、安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者をいう。

(2) 地域住民 行政区内に住所を有する者をいう。

(3) 行政区 笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号。以下「規則」という。)別表に掲げる行政区において構成される組織をいう。

(4) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。

(5) 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理(これらの行為を代理し、又は媒介する場合を含む。以下「建築等」という。)を業として行う者をいう。

(6) 笠間市区長会 規則第1条に規定する区長において構成される組織をいう。

(基本理念)

第3条 行政区への加入及び行政区活動への参加の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 地域において、誰もが安心して快適に暮らすために、行政区が重要な役割を担うものとすること。

(2) 市民の多様な価値観が尊重されつつ、地域全体の協力及び連携による取組を重要とすること。

(3) 行政区の地域性を損なわない配慮をすること。

(4) 市民、行政区、事業者、住宅関連事業者及び市の相互理解と協働により取り組むこと。

(市民の役割)

第4条 市民は、地域の一員であることを認識し、地域で安心して快適に暮らすために行政区が重要な役割を担っていることを理解し、行政区への加入及びその活動へ積極的かつ主体的に参加するものとする。

(行政区の役割)

第5条 行政区は、地域の中心的な担い手として、市と協働により地域住民が参加しやすい開かれた組織づくりを行い、地域住民の自発的な行政区への加入並びに主体的な参加及び交流を促進するとともに、その地域を担う人材の育成に努めるものとする。

2 行政区は、市からの行政サービスに関する情報を共有するとともに、積極的な意見交換等により行政区内の課題等の解決に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、事務所又は事業所が所在する地域の行政区の活動に参加及び協力するものとし、従業員がその居住する地域の行政区へ加入し、かつ、その活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。

(住宅関連事業者の役割)

第7条 住宅関連事業者は、行政区への加入及び参加の促進に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

2 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の行政区に関する情報を提供するものとし、同じく所在する地域住民との良好な近隣関係が保持されるよう努めるものとする。

(市の役割)

第8条 市は、市民の行政区への加入及び参加を促進することに関し、情報の提供、助言等の必要な措置を講じるとともに、積極的な広報及び啓発を行うものとする。

2 市は、行政区との協働の推進を図るために、笠間市区長会と連携し、行政区への支援体制の充実を図るものとする。

3 市は、行政区の重要性を理解するとともに、業務の遂行に当たっては、行政区との協働に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例

令和4年3月18日 条例第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
令和4年3月18日 条例第5号