○笠間市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、市における少子化対策の強化に資することを目的として、新婚世帯に対して、住居費用、引越費用及びリフォーム費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示121・一部改正)
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、双方が本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に登録されている世帯をいう。
(2) 住居費用 婚姻に伴い市内に新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とし、夫婦のいずれかが勤務先等から住居費用に係る手当等の給付を受けている場合にあっては手当額を除く費用をいう。
(3) 引越費用 婚姻伴い市内に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払いした費用とし、夫婦のいずれかが勤務先等から引越費用に係る手当等の給付を受けている場合にあっては手当額等を除く費用をいう。
(4) リフォーム費用 婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。
(令4告示121・令5告示168・一部改正)
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、初回補助対象世帯及び追加補助対象世帯とし、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 初回補助対象世帯は、前条第1号に規定する新婚世帯であって、次に掲げる事項のいずれにも該当する世帯とする。
ア 令和4年分(令和5年4月から同年6月までに第6条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)をするときにあっては、令和3年分)の所得額(以下この号において「所得額」という。)の夫婦の合計額(同号において「所得合計額」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体が修学又は生活のために学生に貸与した資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、令和4年中(令和5年4月から同年6月までに申請をするときにあっては、令和3年中)に返済した貸与型奨学金の合計額を控除するものとする。
イ 婚姻の届出日において、夫婦の年齢がいずれも満39歳以下であること。
ウ 婚姻に伴い購入し、リフォームし、若しくは賃借した住宅又は引越をした先の住宅(以下「対象住宅」という。)が市内にあり、申請時において、その対象住宅が夫婦の住民基本台帳に住所として記録されていること。
エ 対象住宅の売買契約、賃貸借契約、又はリフォームの工事請負契約の名義人が夫婦の双方又はいずれか一方であり、賃借である場合は、夫婦の双方又は一方が当該住宅の家賃を支払っていること。ただし、契約できないやむを得ない事情がある場合(未成年、勤務先契約、低所得等をいう。)はこの限りでない。
オ 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
カ 夫婦のいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
キ 夫婦のいずれもが笠間市及び他の自治体における結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
ク 夫婦のいずれもが暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定するものをいう。)でないこと。
(2) 追加補助対象世帯は、令和4年度に結婚新生活支援事業による補助の交付決定(他自治体での決定を除く)を受けた世帯であって、その受給額が令和4年度の当該事業における補助上限に達しなかった世帯とする。
(令5告示168・全改)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた住居費用、引越費用及びリフォーム費用とする。ただし、婚姻日より前の住宅の取得及びリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内の婚姻に伴う取得及びリフォームであることとする。
(令4告示121・令5告示168・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、住居費用、引越費用及びリフォーム費用の合計額又は次項に掲げる上限額(追加補助対象世帯にあっては、30万円から前年度に交付した補助金の額を減じた額)のいずれか低い額とする。
2 補助金の上限額は、夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯当たり60万円、それ以外の世帯は30万円とする。
3 第1項の合計額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令4告示121・令5告示168・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第6条 初回補助対象世帯であって補助金の交付を受けようとする者(以下「初回申請者」という。)は、笠間市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍謄本若しくは戸籍全部事項証明書
(2) 夫婦の住民票
(3) 夫婦の所得証明書又は課税証明書若しくは非課税証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
(5) 住宅の売買契約書の写し及び住宅取得費用に係る領収書の写し(住居費用における購入の場合)
(6) 賃貸借契約書の写し及び住宅賃借費用に係る領収書の写し(住居費用における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住居費用における賃貸借又は引越費用の場合)
(8) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
(9) 工事請負契約書又は請書の写し及びリフォーム費用に係る領収書の写し(リフォーム費用の場合)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 追加補助対象世帯であって補助金の交付を受けようとする者(以下「追加補助申請者」という。)は、笠間市結婚新生活支援事業補助金追加交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 申請は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行わなければならない。
(令4告示121・令5告示168・一部改正)
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、笠間市結婚新生活支援事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第4号)により、初回申請者又は追加申請者に通知するものとする。
(令5告示168・一部改正)
(令5告示168・一部改正)
2 市長は、前項の交付決定者からの請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(令5告示168・一部改正)
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(令5告示168・一部改正)
(補助金の返還)
第11条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定を受けたものについては、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。
(令4告示121・令5告示168・一部改正)
附則(令和4年告示第121号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。ただし、第1条から第6条まで、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第168号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。ただし、第2条から第10条まで、様式第1号及び様式第3号から様式第8号までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示168・全改)
(令5告示168・追加)
(令5告示168・全改)
(令5告示168・全改)
(令5告示168・旧様式第5号繰下)
(令5告示168・旧様式第6号繰下)
(令5告示168・旧様式第7号繰下)