○笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年12月13日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、市長が別に定めるところによるものとする。
2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1箇月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
2 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める地域及び同条第3項の級地については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年笠間市規則第22号)第8条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則11・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第17条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月25日 |
(勤勉手当)
第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額について準用する。
(令6規則11・追加)
(報酬の支給)
第20条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6規則11・全改)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |
一般事務補助(短期業務) | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般事務補助 | 1 | 1 | 1 | 13 |
電話交換手 | 1 | 1 | 1 | 13 |
塵芥処理作業員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
下水道施設清掃員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
学校事務補助員・用務員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
公用車運転手 | 1 | 5 | 1 | 17 |
空家相談員 | 1 | 5 | 1 | 17 |
就労支援相談員 | 1 | 5 | 1 | 17 |
教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 17 |
学習支援員 | 1 | 5 | 1 | 17 |
公民館夜間日直 | 1 | 5 | 1 | 17 |
交通安全教育指導員 | 1 | 7 | 1 | 19 |
塵芥処理作業技術員 | 1 | 8 | 1 | 20 |
社会教育指導員 | 1 | 9 | 1 | 21 |
廃棄物回収員 | 1 | 10 | 1 | 22 |
菊栽培所作業員 | 1 | 10 | 1 | 22 |
土木作業員 | 1 | 10 | 1 | 22 |
埋蔵文化財作業員 | 1 | 10 | 1 | 22 |
看護助手(無資格者) | 1 | 13 | 1 | 25 |
一般事務補助(税等徴収業務) | 1 | 18 | 1 | 30 |
看護助手(介護初任者研修修了者等) | 1 | 18 | 1 | 30 |
司書 | 1 | 19 | 1 | 31 |
保育士 | 1 | 22 | 1 | 34 |
看護助手(介護福祉士) | 1 | 22 | 1 | 34 |
データアナリスト | 1 | 22 | 1 | 34 |
菊栽培所作業指導員 | 1 | 30 | 1 | 42 |
申告受付専任 | 1 | 33 | 1 | 33 |
栄養士 | 1 | 33 | 1 | 45 |
歯科衛生士 | 1 | 33 | 1 | 45 |
保育士(健康医療政策課、こども政策課勤務) | 1 | 33 | 1 | 45 |
看護師(病院以外) | 1 | 33 | 1 | 45 |
司書(チーフ) | 1 | 37 | 1 | 49 |
保健師・助産師 | 1 | 42 | 1 | 54 |
管理栄養士 | 1 | 42 | 1 | 54 |
介護認定調査員 | 1 | 45 | 1 | 57 |
介護支援専門員 | 1 | 51 | 1 | 63 |
埋蔵文化財発掘調査員 | 2 | 10 | 2 | 22 |
介護認定調査指導員 | 2 | 17 | 2 | 29 |
行政区加入促進アドバイザー | 2 | 27 | 2 | 39 |
社会福祉士 | 2 | 31 | 2 | 43 |
主任介護支援専門員 | 2 | 39 | 2 | 51 |
病院看護師 | 2 | 40 | 2 | 52 |
部活動指導員 | 2 | 40 | 2 | 52 |
廃棄物監理官 | 2 | 42 | 2 | 54 |
女性相談支援員 | 2 | 43 | 2 | 55 |
家庭児童相談員 | 2 | 43 | 2 | 55 |
母子・父子自立支援員 | 2 | 43 | 2 | 55 |
菊栽培所作業主任指導員 | 2 | 48 | 2 | 60 |
部活動総括コーディネーター | 2 | 60 | 2 | 72 |
ICT教育指導支援員 | 2 | 60 | 2 | 72 |
保幼小中特別支援連携コーディネーター | 2 | 60 | 2 | 72 |
特別支援教育指導専門員 | 2 | 60 | 2 | 72 |
学力向上支援員 | 2 | 60 | 2 | 72 |
幼児特別教育支援員 | 2 | 60 | 2 | 72 |
寺子屋学習アドバイザー | 2 | 60 | 2 | 72 |
外国語指導助手コーディネーター | 2 | 60 | 2 | 72 |
別表第2(第24条関係)
自動車等の使用距離 | 日額(円) | 月限度額(円) |
片道2km以上5km未満 | 100 | 2,000 |
片道5km以上10km未満 | 210 | 4,200 |
片道10km以上15km未満 | 350 | 7,100 |
片道15km以上20km未満 | 500 | 10,000 |
片道20km以上25km未満 | 640 | 12,900 |
片道25km以上30km未満 | 790 | 15,800 |
片道30km以上35km未満 | 930 | 18,700 |
片道35km以上40km未満 | 1,080 | 21,600 |
片道40km以上45km未満 | 1,220 | 24,400 |
片道45km以上50km未満 | 1,310 | 26,200 |
片道50km以上 | 1,400 | 28,000 |