○笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱
令和元年8月30日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び笠間市創生総合戦略に基づき、笠間市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県(以下「県」という。)と共同して行うわくわく茨城生活実現事業において、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(以下「東京圏」という。)から笠間市(以下「市」という。)に移住した者が、移住支援金の要件を満たす場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に県及び市の予算の範囲内で移住支援金を交付することについて、わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業、茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)及び関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示271・令6告示191・一部改正)
(1) 移住に関して、次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
ア 移住元について、次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(ウ) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等に通学する者で、かつ、東京23区内の企業等に就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、通学期間を修行年限を上限(高等専門学校は、2年を上限とする。)として本事業の移住先としての対象期間とすることができる。
イ 移住先について、次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
(ア) 令和元年6月1日以降に市に住民票を異動した(以下「転入」という。)こと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上継続して市に居住する意思を有していること。
ウ その他、次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県又は市が移住支援金の交付対象者として不適当と認めていないこと。
ア 一般の場合
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、(イ)に規定するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(カ) 令和3年3月1日以降に市に転入したこと。
(3) テレワークに関する要件は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 転入から申請までの間、勤務日数の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務に当たること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 申請者若しくは同一世帯の者が市に住宅を新築又は購入したこと。ただし、同一の住宅に対して、移住支援金を複数回申請することはできない。
オ 令和3年3月1日以降に市に転入したこと。
ア 市に令和3年3月1日以降に転入した者
イ 転入時に笠間ファン倶楽部に登録している者
ウ サテライト・ワーケーション施設を含む移住・関係人口創出拠点を利用した者
エ 市が関与する移住・関係人口誘導事業に参加した者
(5) 起業に関して、1年以内に県実施要領に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている者であること。
(6) 2人以上の世帯向けの移住支援金を申請する場合は、次に掲げる全ての要件に該当する者であること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
(令2告示113・令3告示271・令5告示247・令6告示191・一部改正)
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の金額は、単身世帯の申請にあっては60万円、2人以上の世帯の申請にあっては100万円とする。ただし、申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、当該世帯員1人につき最大100万円を加算する(令和4年2月1日以降に転入したものに限る)。
(令4告示141・令5告示247・一部改正)
(交付申請)
第4条 移住支援金の申請者は、移住前に、あらかじめ、事前相談を行わなければならない。
(令3告示271・令4告示141・令5告示68・一部改正)
(令4告示141・一部改正)
(令4告示141・追加)
(移住支援金の交付)
第7条 市長は、移住支援金の交付を決定した申請者に対し、当該申請書の提出があった日から3か月以内にその交付を行う。
(令4告示141・旧第6条繰下)
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号)(以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(令4告示141・旧第7条繰下・一部改正)
(再交付決定及び通知)
第9条 市長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合は、速やかに再交付の旨を記載した交付決定通知書により当該申請者に交付する。
(令3告示271・一部改正、令4告示141・旧第8条繰下)
(報告及び立入調査)
第10条 県及び市は、わくわく茨城生活実現事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要に応じてわくわく茨城生活実現事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(令4告示141・旧第9条繰下)
2 全額の返還請求は、次に掲げるものとする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市から転出(住民票を市外へ異動した場合及び住民票の異動に関わらず実態として転出の事実を確認できた場合。以下同じ。)した場合
(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(移住先で就業を要件とした場合のみ該当)
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
3 半額の返還請求は、次に掲げるものとする。
(1) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市から転出した場合
(令4告示141・旧第10条繰下・一部改正)
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と市が協議して定める。
(令4告示141・旧第11条繰下)
附則
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第271号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第141号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第68号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第247号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後に第4条第2項の申請を行った者のうち、令和6年1月31日までに事前相談を行った者については、なお従前の例による。
(令6告示191・全改)
(令4告示141・全改)
(令6告示191・全改)
(令4告示141・全改・旧様式第3号繰下)
(令4告示141・追加)
(令4告示141・追加)