○笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱
平成30年9月27日
告示第613号
(目的)
第1条 この告示は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度当該予防接種を受ける者に対し、その費用を助成することにより、経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症の蔓延予防に資するため、予防接種に要する費用の一部を助成することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 助成の対象となる予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 疾病に対する医療行為により、接種済みの定期予防接種で得られたワクチンの予防効果が期待できず、医師により再接種が必要と判断されていること。
(2) 予防接種を受ける日において市内に住所を有すること。
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(助成金交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者とする。ただし、その者が未成年者であるときは、その者の保護者とする。
(助成の対象となる予防接種)
第4条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること。
(3) 当該予防接種が予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものであること。
(令6告示422・一部改正)
(助成の額)
第5条 助成の額は、助成対象者が予防接種に要した費用と各年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額とする。
(助成の承認)
第7条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、助成の承認又は不承認の決定を行う。
(実施報告及び助成金の請求)
第10条 助成対象者は、予防接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、笠間市特別の理由による任意予防接種費用助成における実施報告書兼請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関名が記載されたもの)
(2) 上記予防接種の履歴が確認できるものの写し
(3) 母子健康手帳
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認める者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第422号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)