○笠間市下水道工事低入札価格調査制度実施規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第18号
(準用)
第1条 下水道工事低入札価格調査制度については、笠間市低入札価格調査制度実施要綱(平成18年笠間市告示第29号。以下「要綱」という。)第2条から第13条までを準用する。
(令5下水管規程1・一部改正)
(読替)
第2条 前条の場合において、要綱中「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と、「財務規則」とあるのは「笠間市下水道事業会計規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第3号)第117条で準用する笠間市財務規則」と、「笠間市事務決裁規程」とあるのは「笠間市下水道事業管理規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第1号)第12条で準用する笠間市事務決裁規程」と、「財政課長」とあるのは「下水道課長」と、「総務部長」とあるのは「上下水道部長」と、要綱第8条第2項中「当該調査に係る工事を所管する課長及び設計担当者並びに財政課長及び契約検査室長をもって構成する。」とあるのは「下水道課の職員のうち主査以上の職にある者及び設計担当者をもって構成する。」と、同条第4項中「契約検査室長」とあるのは「下水道課長補佐」と、同条第5項中「契約検査室」とあるのは「工務グループ及び管理グループ」と、要綱第9条中「笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)」とあるのは「笠間市下水道工事等入札指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」と、要綱第10条中「選考委員会」とあるのは「選定委員会」と読み替えるものとする。
(令5下水管規程1・令6下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。