○笠間市下水道工事等競争入札に係る予定価格の事前公表の試行に関する事務取扱規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第15号
(準用)
第1条 下水道工事入札に係る予定価格の事前公表の試行に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱(平成18年笠間市告示第28号。以下「要綱」という。)第2条から第5条までを準用する。
(令5下水管規程1・一部改正)
(読替)
第2条 前条の場合において、要綱中「財政課契約検査室」とあるのは「下水道課業務グループ」と、「財務規則」とあるのは「笠間市下水道事業会計規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第3号)第117条で準用する笠間市財務規則」と、「笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)」とあるのは「笠間市下水道工事一般競争入札実施規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第13号)」と、「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と、「笠間市低入札価格調査制度実施要綱(平成18年笠間市告示第29号)」とあるのは「笠間市下水道工事低入札価格調査制度実施規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第18号)」と読み替えるものとする。
(令5下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。