○笠間市下水道工事等入札指名業者選定委員会規程
平成30年4月1日
下水道事業管理規程第10号
(設置)
第1条 笠間市下水道工事等請負業者の指名及び決定の公正を確保するため、笠間市下水道工事等入札指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令5下水管規程1・一部改正)
(組織)
第2条 委員会の委員は、上下水道部長、上下水道部下水道課長(以下「下水道課長」という。)及び下水道課の職員のうち主査以上の職にある者を充てる。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ上下水道部長及び下水道課長である委員を充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、笠間市下水道工事等入札参加資格審査基準規程(平成30年笠間市下水道事業管理規程第17号)に基づき、必要に応じて会議を招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
(令5下水管規程1・一部改正)
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を下水道事業の管理者の権限を行う市長に報告しなければならない。
(令5下水管規程1・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道部下水道課工務グループ及び管理グループにおいて処理する。
(令6下水管規程1・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。