○笠間市立地適正化計画庁内検討会議設置要綱
平成30年8月10日
訓令第7号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定に基づく笠間市立地適正化計画を策定するに当たり、必要な事項について調査、検討及び調整を行うため、笠間市立地適正化計画庁内検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 立地適正化計画の策定又は変更に必要な事項の調査、検討及び調整に関すること。
(2) 立地適正化計画の案の作成に関すること。
(3) その他立地適正化計画について必要があると認めること。
(組織)
第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を、副委員長には都市建設部長を充てる。
3 委員には別表右欄に掲げる課等の代表者及びその他委員長が必要と認める者を充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月10日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令4・全改、令6訓令4・一部改正)
部等 | 課等 |
市長公室 | 秘書課 |
政策企画部 | 企画政策課 |
企業誘致・移住推進課 | |
総務部 | 総務課 |
財政課 | |
資産経営課 | |
税務課 | |
環境推進部 | 環境政策課 |
保健福祉部 | 社会福祉課 |
高齢福祉課 | |
健康医療政策課 | |
こども部 | こども政策課 |
産業経済部 | 農政課 |
商工課 | |
観光課 | |
都市建設部 | 建設課 |
管理課 | |
都市計画課 | |
上下水道部 | 水道課 |
下水道課 | |
教育部 | 学務課 |
生涯学習課 |