○笠間市空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金交付要綱
平成30年7月1日
告示第390号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市空家・空地バンク制度要綱(平成25年笠間市告示第159号。以下「バンク要綱」という。)に規定する空家・空地バンク(以下「空家・空地バンク」という。)を活用した空家等の流通を促進することを目的として、予算の範囲内で笠間市空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存住宅状況調査技術者 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)に基づき登録された講習を修了した者をいう。
(2) 既存住宅状況調査 既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)に沿って行う既存住宅状況調査及びそれに付随する調査(以下「状況調査」という。)をいう。
(3) 住宅瑕疵担保責任保険法人 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条の規定により、国土交通大臣に指定された法人をいう。
(4) 既存住宅売買瑕疵保険 住宅瑕疵担保責任保険法人が販売する保険(以下「瑕疵保険」という。)に加入した者が、既存住宅の買主に対して保険対象部分の隠れた瑕疵の瑕疵担保責任又は瑕疵保証責任を負う場合にその履行による阻害に対して保険金が支払われる保険契約をいう。
(補助事業)
第3条 補助事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既存住宅状況調査事業
(2) 既存住宅売買瑕疵保険事業
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、市内に所在する空家・空地バンクに登録されている住宅又は登録する住宅とする。
2 この告示による補助は、補助対象住宅1件について、前条各号に掲げる事業ごとに1回を限度とする。
(対象者)
第5条 補助金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、補助対象住宅の所有者若しくは購入者又はバンク要綱第9条に規定する利用登録をしている者(既存住宅状況調査事業に限る。)であって、納付すべき市区町村税等の滞納がないものとする。
(対象経費)
第6条 補助の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、既存住宅状況調査事業にあっては既存住宅状況調査技術者が行った状況調査に要する費用、既存住宅売買瑕疵保険事業にあっては補助対象住宅の瑕疵保険の付保に係る費用とする。
(1) 既存住宅状況調査事業 補助対象経費の2分の1以内とし、25,000円を限度とする。
(2) 既存住宅売買瑕疵保険事業 補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の提出期限及び必要書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既存住宅状況調査事業にあっては、状況調査に着手する14日前までに提出するものとし、次に掲げる書類を添付すること。
ア 建物の登記事項証明書の写し又は売買契約書の写し
イ 状況調査の見積書
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 既存住宅売買瑕疵保険事業にあっては、瑕疵保険の付保のための調査着手14日前までに提出するものとし、次に掲げる書類を添付すること。
ア 建物の登記事項証明書の写し又は売買契約書の写し
イ 瑕疵保険の付保に係る見積書の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、補助金の交付申請があったときは、申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定しなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、申請した事業が完了したときは、笠間市空家・空地バンク登録物件流通促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告の提出期限及び必要書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既存住宅状況調査事業にあっては、状況調査完了後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとし、次に掲げる書類を添付すること。
ア 状況調査に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
イ 状況調査報告書の写し
ウ 既存住宅状況調査技術者の登録証の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 既存住宅売買瑕疵保険事業にあっては、瑕疵保険契約完了後30日以内又は年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとし、次に掲げる書類を添付すること。
ア 瑕疵保険の付保に係る費用及び瑕疵保険加入のための検査を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
イ 瑕疵保険付保証明書の写し
ウ 検査報告書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 申請書その他の提出書類に虚偽の記載等があったとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示189・令6告示136・一部改正)
附則(令和3年告示第189号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和6年告示第136号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。
(令3告示189・一部改正)
(令3告示189・一部改正)
(令3告示189・一部改正)
(令3告示189・一部改正)