○笠間市被災者生活再建支援金支給要綱
平成30年2月26日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において発生した自然災害により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において笠間市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
ア 当該自然災害により住家が全壊した世帯
イ 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯
ウ 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(イに掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)
(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
(令6告示423・一部改正)
(対象自然災害)
第3条 支援金の支給の対象となる自然災害(以下「対象自然災害」という。)は、市内において被災世帯が1世帯以上発生した自然災害とする。ただし、当該対象自然災害が茨城県被災者生活再建支援補助金交付要項の対象とならない場合は、この限りでない。
(支給対象世帯)
第4条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、前条に定める自然災害により住家に被害を受けた世帯とする。ただし、法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。
(被害区分及び支給額)
第5条 支援金の対象となる被害区分、再建区分及び支給額は、別表のとおりとする。この場合において、被害区分及び再建区分について、2以上の該当がある場合は、当該支援金の対象となる世帯について該当する支給額のうち最も高い額を支給の限度額とする。
(支給申請)
第6条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、笠間市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請期間)
第7条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、対象自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。
(支給決定)
第8条 市長は、第6条の規定による支援金の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。
2 市長は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかに、笠間市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、支援金の支給を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年2月26日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第423号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(令6告示423・一部改正)
基礎支援金 | 加算支援金 | |||
被害区分 | 支給額 | 再建区分 | 支給額 | |
複数世帯 | 全壊 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
解体(半壊等) | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | |
補修 | 100万円 | |||
賃借 | 50万円 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 100万円 | |
補修 | 50万円 | |||
賃借 | 25万円 | |||
半壊 | 20万円 | ― | ― | |
単数世帯 | 全壊 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 |
補修 | 75万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | |||
解体(半壊等) | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | |
補修 | 75万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | |||
大規模半壊 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | |
補修 | 75万円 | |||
賃借 | 37.5万円 | |||
中規模半壊 | ― | 建設・購入 | 75万円 | |
補修 | 37.5万円 | |||
賃借 | 18.75万円 | |||
半壊 | 15万円 | ― | ― |
(令3告示147・一部改正)