○笠間市下水道事業の設置等に関する条例
平成29年12月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、笠間市下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例16・一部改正)
(下水道事業への法の全部適用)
第2条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(令4条例16・一部改正)
(下水道事業の設置)
第3条 下水を排除し、又は処理し、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、並びに農業集落における生活環境の整備及び農業用水の汚濁防止を図るため、下水道事業を設置する。
(令4条例16・一部改正)
(経営の基本)
第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画において定める処理区域とし、公共下水道事業の処理人口及び処理水量は、当該事業計画において定める処理人口及び処理水量とする。
3 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理対象区域は、別表のとおりとする。
(令4条例16・一部改正)
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、上下水道部に下水道課を置く。
(令4条例16・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(令4条例16・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(令4条例16・令6条例20・一部改正)
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第8条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的の価額が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(令4条例16・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(令4条例16・一部改正)
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4条例16・追加)
名称 | 位置 | 処理対象区域 |
市原地区農業集落排水処理施設 | 笠間市下市原1598番地3 | 笠間市下市原 中市原の一部 上市原の一部 南友部 |
北川根地区農業集落排水処理施設 | 笠間市仁古田1485番地 | 笠間市住吉 湯崎の一部 長兎路の一部 仁古田の一部 |
安居地区農業集落排水処理施設 | 笠間市安居3280番地 | 笠間市安居 |
枝折川地区農業集落排水処理施設 | 笠間市柏井735番地 | 笠間市随分附 柏井 仁古田の一部 長兎路仁古田入会地 湯崎の一部 長兎路の一部 |
岩間南部地区農業集落排水処理施設 | 笠間市福島1002番地1 | 笠間市福島 市野谷 泉泉市野谷入会地 |
友部北部地区農業集落排水処理施設 | 笠間市小原5086番地 | 笠間市小原 五平 鯉淵 中市原の一部 上市原の一部 |