○笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者(この告示において、市内に居住する60歳以上のものをいう。)がスポーツを通じ、生活機能の向上と地域で自立した生活の維持を図ることを目的に、高齢者の健康づくりや生きがいづくりに資する活動を主体的に行う団体に対し、予算の範囲内において笠間市高齢者スポーツ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示151・一部改正)

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市内に主たる活動拠点を置く団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 高齢者20名以上で構成する団体であること。

(2) 次条第1項第1号に掲げる事業を団体に属する高齢者のみで実施できる団体であること。

(3) この告示による補助以外の補助を市から受けていないこと。

(令4告示151・旧第3条繰上・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各種競技会の実施

(2) 指導員及び審判員養成の講習会

(3) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ振興に寄与すると市長が認める活動

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動は、補助の対象としない。

(1) 営利を図ることを目的とする活動

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする活動

(3) その他公共の福祉に反すると認められる活動

(令4告示151・旧第4条繰上)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する旅費、報償費、消耗品費、使用料及び賃借料その他市長が適当と認める経費とする。

(令4告示151・旧第5条繰上)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 会員数20人以上49人以下 1団体当たり25,000円

(2) 会員数50人以上99人以下 1団体当たり27,500円

(3) 会員数100人以上149人以下 1団体当たり30,000円

(4) 会員数150人以上199人以下 1団体当たり32,500円

(5) 会員数200人以上 35,000円

(令4告示151・旧第6条繰上・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする活動団体は、規則第5条の規定により、笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 氏名、年齢、住所を記した会員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(令4告示151・旧第7条繰上)

(交付決定通知)

第7条 規則第6条第1項の規定による補助金の交付決定の通知は、笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令4告示151・旧第8条繰上)

(活動内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた活動団体は、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ笠間市高齢者スポーツ活動補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(令4告示151・旧第9条繰上)

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた活動団体は、補助対象事業の完了後速やかに笠間市高齢者スポーツ活動補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 決算報告書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令4告示151・旧第10条繰上)

(交付確定通知)

第10条 規則第16条の規定による補助金の額の確定の通知は、笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(令4告示151・旧第11条繰上)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示151・旧第12条繰上)

附則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第151号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示147・令4告示151・一部改正)

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(令3告示147・令4告示151・一部改正)

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(令3告示147・令4告示151・一部改正)

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(令4告示151・一部改正)

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(令4告示151・一部改正)

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笠間市高齢者スポーツ活動補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第231号

(令和4年4月1日施行)