○笠間市認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成29年2月13日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の者及びその家族を早期に支援する体制を構築して認知症初期集中支援を実施することを目的とした笠間市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、笠間市とする。ただし、市長は、適切な事業の運営を確保することができると認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)の把握
イ 訪問支援対象者の情報収集並びに包括的観察及び評価
ウ 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)による支援
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置
(訪問支援対象者)
第4条 訪問支援対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に在住する40歳以上の者
(2) 認知症の疑いがある又は認知症の診断を受けた者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者であって、次のいずれかに該当する者
(ア) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
(イ) 継続的な医療サービスを受けていない者
(ウ) 適切な介護サービスに結び付いていない者
イ 医療サービス又は介護サービスを利用しているが、認知症の行動症状又は心理症状が顕著であるため、その対応に家族が苦慮している者
(支援チームの役割)
第5条 支援チームは、訪問支援対象者及びその家族に対して、訪問、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立した生活のサポートを行うとともに、関係機関と連携して、情報の共有を可能とする仕組みを確保するものとする。
(支援チームの構成)
第6条 支援チームは、専門職2名以上、専門医1名をもって構成する。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士その他の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「支援チーム員研修」という。)を受講し、認知症に関する必要な知識及び技能を修得した者
3 専門医は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験が通算5年以上の認知症サポート医
(2) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした臨床経験が通算5年以上の医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(3) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断、治療に5年以上従事した者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(チーム員会議の開催)
第7条 訪問支援対象者への初回訪問を実施した後、当該訪問支援対象者ごとに、支援の方針、内容、頻度等を検討するため、チーム員会議を開催する。
2 チーム員会議には、必要に応じてチーム員以外のものを出席させることができる。
(検討委員会の設置)
第8条 市長は、支援チームの設置、活動状況等について検討するため、検討委員会を設置する。
2 検討委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱(平成25年笠間市告示第163号)第12条に規定する会議は、検討委員会を兼ねるものとする。
(守秘義務)
第9条 チーム員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 事業の運営に関する庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(令6告示160・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。