○笠間市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年1月12日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、笠間市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業を実施する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、笠間市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請書は、事業開始予定日の1月前までに市長に提出しなければならない。
2 省令第140条の63の7の規定により、指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
3 訪問型サービス事業所が指定訪問介護事業所の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合又は通所型サービス事業所が指定通所介護事業所の指定又は指定地域密着型通所介護事業所の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、前項の規定に関わらず、指定訪問介護事業所又は指定通所介護事業所若しくは指定地域密着型通所介護事業所の指定の有効期間とする。
(指定の更新)
第5条 法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新を受けようとする者は、現に受けている指定の有効期間が満了する日の1月前までに、笠間市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び職名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 事業の種類
(8) その他市長が適当と認める事項
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、総合事業における指定事業者の指定等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による総合事業における指定事業者の指定等に関する必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第165号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示165・全改)
(令6告示165・全改)
(令6告示165・全改)
(令6告示165・全改)