○笠間市認定こども園施設整備補助金交付要綱
平成28年11月7日
告示第783号
(趣旨)
第1条 この告示は、認定こども園の設置を促進し、認定こども園の施設整備事業に係る経費の一部を補助することにより、子どもを安心して育てることが出来る体制整備を促進するため、予算の範囲内において笠間市認定こども園施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる事業者)
第2条 この告示による補助金の対象となる事業者は、市内において認定こども園を設置する認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日文部科学省初等中等教育局長裁定。以下「要領」という。)別紙1又は要領別紙3に規定する整備対象施設の設置主体に該当する学校法人又は社会福祉法人(以下「対象事業者」という。)とする。
(平30告示237・一部改正)
(補助対象施設)
第3条 補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、要領別紙1又は要領別紙3に規定する整備対象施設に該当する施設とする。
(平30告示237・一部改正)
(1) 認定こども園施設整備事業 対象事業者が前条に規定する補助対象施設の創設、増改築、大規模修繕等に要する費用であって、要領別紙1に規定する対象経費に該当するもの
(2) 防犯対策整備事業 対象事業者が前条に規定する補助対象施設の防犯対策を強化するための整備に要する費用であって、要領別紙3に規定する対象経費に該当するもの
(平30告示237・全改)
(1) 国が別途定める国庫負担(補助)制度により、既に補助対象事業の経費の一部を負担し、又は補助している補助対象事業に要する費用
(2) 土地の買収又は整地に要する費用
(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(4) 職員の宿舎に要する費用
(5) その他認定こども園の施設整備として適当と認められない費用
(1) 認定こども園施設整備事業 要領別表2に規定する補助基準額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額
(2) 防犯対策整備事業 補助対象経費について、要領別表1算定基準(防犯対策整備)に規定する基準により算出された額に4分の3を乗じて得た額。ただし、総事業費が30万円未満の場合は、補助の対象としない。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平30告示237・一部改正)
(1) 笠間市認定こども園施設整備補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業等経費収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)が当該決定に係る補助対象事業の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りではない。
(1) 笠間市認定こども園施設整備補助金事業計画書
(2) 補助事業等経費収支予算書
(3) 交付決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助対象事業について中止し、又は廃止しようとするときは、笠間市認定こども園施設整備補助金中止(廃止)申請書(様式第7号)に必要書類を添付のうえ市長に提出し、承認を得なければならない。
(事業遅延に関する報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないことが判明した場合又は遂行が困難になった場合は、笠間市認定こども園施設整備補助金事業遅延報告書(様式第9号)を速やかに市長に提出し、その指示に従わなければならない。
(寄付の禁止)
第14条 補助事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(第三者請負の禁止)
第15条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際し、建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(契約手続の制限)
第16条 補助事業者は、補助対象事業を実施するために締結する契約については、一般競争入札その他笠間市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第17条 市長は、必要に応じて、補助事業者から当該補助対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(概算払)
第18条 補助金の支払いは、原則として補助金額の確定後に行うものとする。ただし、市長が、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(実績報告)
第19条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに笠間市認定こども園施設整備補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市認定こども園施設整備補助金事業実施状況報告書(様式第12号)
(2) 補助事業等経費収支決算書(様式第13号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(仕入控除税額の報告)
第22条 補助事業者は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合は、当該補助事業者に対し、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(財産の管理)
第23条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分による収入)
第24条 補助事業者は、前条に規定する財産の処分により収入が生じた場合は、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(補助金の返還)
第25条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の受給に関し、不正の行為があったとき。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第26条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業の完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月7日から施行する。
附則(平成30年告示第237号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)