○笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱
平成28年11月4日
告示第781号
笠間市民間保育所補助金交付要綱(平成18年笠間市告示第163号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙。以下「国要綱」という。)、その他通知及び笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平29告示839・平30告示743・令6告示72・一部改正)
(補助金の交付を受けることができる者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、施設型給付費及び地域型給付費を受けている施設の設置者その他市長が適切と認めた者とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助基準額及び対象経費は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を希望する者は、笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定めるものとする。
(状況報告)
第6条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第7条 交付決定者は、当該補助事業の完了後1月以内に、笠間市子ども・子育て支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月4日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第839号)
この告示は、平成29年12月21日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第743号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月30日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(笠間市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱の廃止)
2 笠間市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱(平成27年笠間市告示第915号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第467号)
この告示は、令和元年12月13日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第133号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和4年告示第30号)
この告示は、令和4年2月1日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。ただし、別表に次のように加える改正規定は、令和3年12月20日から適用する。
附則(令和5年告示第598号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の笠間市子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平29告示839・平30告示743・令元告示467・令2告示133・令4告示30・令5告示598・令6告示72・一部改正)
補助金の区分 | 補助事業の内容等 | 補助基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 保育認定を受けた児童について、保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施する事業 | 国要綱別紙延長保育事業の項に定める額 | 延長保育事業に必要な経費 |
障害児保育対策事業 | 身体障害児、情緒障害児又は発達障害児で、日々の通所及び集団保育が可能であり、かつ、市内に住所を有する児童の処遇の向上を図り、児童福祉の増進に資することを目的とする事業 | 月額80,000円×加配保育士数×加配月数 | 対象保育士に係る人件費 |
一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科発第238号雇児発0717第11号)の別紙に定める一時預かり事業 | 国要綱別紙一時預かり事業の項に定める額 | 一時預かり事業に必要な経費 |
病児保育事業 | 病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を行う事業 | 国要綱別紙病児保育事業の項に定める額 | 病児保育事業に必要な経費 |
保育対策総合支援事業 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日こ成事第356号)別表間接補助事業の部保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)の項に定める額 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)に必要な経費 |
保育所等事故防止推進事業 | 令和元年度(平成30年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)及び保育所等における事故防止推進事業分)交付要綱(令和元年6月20日厚生労働省発子0620第2号)別表間接補助事業の部保育所等事故防止推進事業の項に定める額 | 保育所等事故防止推進事業に必要な経費 | |
保育体制強化事業 | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号))別表間接補助事業の部保育体制強化事業の項に定める額 | 保育体制強化事業に必要な経費 | |
保育補助者雇上強化事業 | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号))別表間接補助事業の部保育補助者雇上強化事業の項に定める額 | 保育補助者雇上強化事業に必要な経費 | |
保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業) | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日こ成事第356号)別表直接補助事業及び間接補助事業の部保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)の項に定める額 | 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援事業)を実施するために必要な経費 | |
保育環境改善等事業(安全対策事業) | 令和5年度(令和4年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和4年度第2次補正予算分)分)交付要綱(令和5年7月14日こ成事第356号)別表間接補助事業の部保育環境改善等事業(安全対策事業)の項に定める額 | 保育環境改善等事業(安全対策事業)を実施するために必要な経費 | |
保育環境改善等事業(保育環境向上等事業) | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号))別表直接補助事業及び間接補助事業の部保育環境改善等事業(保育環境向上等事業)の項に定める額 | 保育環境改善等事業(保育環境向上等事業)を実施するために必要な経費 | |
医療的ケア児保育支援事業 | 令和5年度保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号))別表直接補助事業及び間接補助事業の部医療的ケア児保育支援事業の項に定める額 | 医療的ケア児保育支援事業を実施するために必要な経費 |
(令5告示598・全改)
(令4告示30・全改)
(令5告示598・全改)
(令4告示30・全改)