○笠間市小規模保育事業整備費補助金交付要綱
平成28年8月19日
告示第551号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)の実施を促進し、待機児童の解消及び子どもを安心して育てることが出来る体制整備を図るため、予算の範囲内において笠間市小規模保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条の規定に基づき小規模保育事業を行うものとして市長の確認を受け、又は確認を受けることが確実であると市長が認める事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、対象事業者が新たに小規模保育事業を実施する場合において、事業所の整備事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するにあたり負担することとなる本体工事費及び改修費であって、安心こども基金管理運営要領(20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長・雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「要領」という。)に規定する補助対象経費とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、要領に規定する補助基準額と、対象事業者が実施する補助対象事業の総事業費から寄付金その他の収入額(学校法人又は社会福祉法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額と比較して少ないほうの額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、笠間市小規模保育事業整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市小規模保育事業整備計画書(様式第2号)
(2) 補助事業等経費収支予算書
(1) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(2) 建物等の用途
(3) 利用定員
(1) 笠間市小規模保育事業整備計画書
(2) 補助事業等経費収支予算書
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助対象事業について中止し、又は廃止しようとするときは、笠間市小規模保育事業整備費補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)に必要書類を添付のうえ市長に提出し、承認を得なければならない。
(事業遂行に関する報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないことが判明した場合又は遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(寄付の禁止)
第12条 補助事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(第三者請負の禁止)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際し、建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(契約手続の制限)
第14条 補助事業者は、補助対象事業を実施するために締結する契約については、一般競争入札その他市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(状況報告)
第15条 市長は、必要に応じて、補助事業者から当該補助対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(概算払)
第16条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金交付決定額の90パーセント以内の額を概算払することができる。
(1) 笠間市小規模保育事業整備実施状況報告書(様式第10号)
(2) 補助事業等経費収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(仕入控除税額の報告)
第20条 補助事業者は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合は、当該補助事業者に対し、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(善管注意義務)
第21条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、当該補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの間は、市長の承認がある場合を除き、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(財産の処分による収入)
第23条 市長は、前条に規定する財産の処分について承認をした場合であって、当該財産の処分により補助事業者に収入が生じた場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補助金の返還)
第24条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金の受給に関し、不正の行為があったとき。
(3) 第2条の規定により市長の確認を受けることが確実であると認められた補助事業者が、当該確認を受けることができなかったとき。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第25条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助対象事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月19日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)