○笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例

平成28年6月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市内における太陽光発電設備の設置に関し、必要な事項を定め、住環境への配慮と自然環境の保護及び地域関係者との調和に努め、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備設置事業 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する太陽光を電気に変換する設備(送電に係る鉄柱等を除く。)及びその附属設備(以下「太陽光発電設備」という。)の設置を行う事業をいう。

(2) 事業者 太陽光発電設備設置事業(以下「事業」という。)を行うものをいう。

(3) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(5) 公共施設 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設をいう。

(6) 該当行政区 笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第1条に規定する区域単位で、その区域に事業区域を含むものをいう。

(7) 近隣関係者 事業区域の境界線に接する土地又は当該土地の上に存する建築物を所有する者若しくは当該建築物に居住する者をいう。

(令5条例26・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、第1条に定める目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用のため必要な措置を講じるものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、笠間市の自然環境及び生活環境に十分配慮し、事業区域の周辺の住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業に必要な公共施設を自らの負担と責任において整備するよう努めなければならない。

3 事業者は、事業を廃止し、又は当該事業により設置された太陽光発電設備を用いて実施する発電事業(以下「発電事業」という。)が終了したときは、速やかに原状回復等に努めなければならない。

4 事業者は、太陽光発電設備及び防災施設の適正な維持管理に努め、災害の未然防止に必要な措置を講じなければならない。

(令5条例26・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(抑制区域)

第6条 市長は、豊かな自然環境が保たれ、学術上重要な自然環境を有していること、自然災害の発生が危惧される場所であることその他の事由により必要があると認めるときは、事業を行わないよう協力を求める区域(以下「抑制区域」という。)を定めることができる。

2 前項の抑制区域は、規則で定める。

3 市長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

(適用を受ける事業)

第7条 この条例の規定は、事業区域の面積が3,000平方メートル以上の事業に適用する。ただし、建築物に太陽光発電設備を設置する事業は除く。

(令5条例26・一部改正)

(事前協議)

第8条 事業者は、事業を施行するにあたり、事前に市長と協議するものとする。

(説明会の開催)

第9条 事業者は、前条の規定による事前協議を実施した後、速やかに、事業の内容、規模及び工事の施工方法、安全対策、発電事業終了後の計画等について当該事業に係る該当行政区に居住する市民及び近隣関係者に対して説明会を開催し、十分な理解を得るものとする。

2 事業者は、前項の規定による説明会を開催したときは、その内容を市長に報告するものとする。

(実施協議)

第10条 事業者は、事業を施行しようとするときは、当該事業に係る工事(以下「工事」という。)の着手前に、市長に協議するものとする。

(協議終了の通知)

第11条 市長は、前条の規定による協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。

2 市長は、必要に応じて、前項の通知に意見を付すものとする。

(工事着手等の届出)

第12条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 工事の着手をしようとするとき。

(2) 工事の中止をするとき。

(3) 中止していた工事を再開するとき。

(4) 工事が完了したとき。

(5) 工事を廃止するとき。

2 事業者は、工事の着手前に事業を取り下げるときは、市長に届け出るものとする。

(工事完了の確認)

第13条 市長は、前条の規定による完了の届出があったときは、現地確認を行うものとする。

(変更等)

第14条 事業者は、第10条に基づく協議の内容を変更し、又は事業者の変更をしようとするときは、市長に協議するものとする。

(管理者の掲示)

第15条 事業者は、事業の施行により設置した太陽光発電設備の管理者を第三者に対し明確にするため、発電事業が完了等するまでのあいだ、常時最新の発電事業に関する情報を事業地内の公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(報告及び立入調査)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業区域に係る土地に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする市の職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指導、助言又は勧告)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して適切な措置をとるべく指導又は助言を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言により講じた措置その他対処の内容を記録し、速やかに市長に届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定による指導又は助言に正当な理由がなく従わなかった事業者に対し、勧告をすることができる。

(公表)

第18条 市長は、第10条に規定する協議をせず、若しくは虚偽の内容に基づく協議をして工事に着手し、又は同条の規定による協議に基づいた計画を実行していない事業者であって、前条第3項の規定による勧告に従わない事業者を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

笠間市内における太陽光発電設備設置事業と住環境との調和に関する条例

平成28年6月15日 条例第23号

(令和5年10月1日施行)