○笠間焼産地後継者育成補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第230号
(目的)
第1条 この告示は、国の伝統的工芸品の認定を受けている笠間焼の担い手育成を推進し、地場産業である笠間焼の振興を図ることを目的として、予算の範囲内において、笠間焼産地後継者育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示634・令2告示115・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 生活支援事業
(2) 創作活動支援事業
(3) 創業支援事業
(令2告示115・追加)
(1) 生活支援事業 茨城県立笠間陶芸大学校に在籍している者
(2) 創作活動支援事業 茨城県立笠間陶芸大学校に在籍又は修了して3年に満たない者で、創業していないもの
(3) 創業支援事業 以下のいずれにも該当する者とする。
ア 新たに笠間市内で窯業を創業する者。ただし、創業後において、他の事業所と雇用契約を締結する者及び締結する予定の者は除く。
イ 創業後、5年以上事業の継続を予定している者
(令2告示115・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 生活支援事業 住居の賃借に要する費用。ただし、補助の対象は、当該費用に対する交付の決定を受けた日の属する月からとする。
(2) 創作活動支援事業 公募展覧会の出品に要する費用
(3) 創業支援事業 以下のいずれかに該当する費用とする。
ア 市内に住居若しくは工房として使用する建物又は土地付建物の取得に要する費用。ただし、補助対象経費について、市が実施する他の補助制度による補助を受けている者は除く。
イ 窯、ろくろ、土練機等の設備購入に要する費用
ウ 工房等、制作施設の修繕に要する費用
(令2告示115・追加)
(1) 生活支援事業 賃借料の4分の1以内とする。ただし、月10,000円を限度とする。
(2) 創作活動支援事業 公募展覧会出品料の定額とする。ただし、15,000円を限度とする。
(3) 創業支援事業 当該事業経費の2分の1以内とする。ただし、500,000円を限度とし、補助金の交付回数は、対象者ごとに1回を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令2告示115・追加)
(1) 生活支援事業
ア 賃貸借契約書の写し
イ 住民票の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ 茨城県立笠間陶芸大学校に在籍していることが証明できる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 創作活動支援事業
ア 公募展覧会の出品要項(出品料の分かるもの)
イ 住民票の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ 茨城県立笠間陶芸大学校に在籍又は修了したことが証明できる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 創業支援事業(建物又は土地付建物購入)
ア 見積書の写し
イ 納税証明書(未納のない証明)
ウ 陶歴の分かる書類
エ 土地、建物の全部事項証明書の写し
オ 位置図
カ 平面図
キ その他市長が必要と認める書類
(4) 創業支援事業(設備購入)
ア 見積書の写し
イ 住民票の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)
エ 陶歴の分かる書類
オ その他市長が必要と認める書類
(5) 創業支援事業(修繕)
ア 見積書の写し
イ 住民票の写し
ウ 納税証明書(未納のない証明)賃借物件の場合は、貸主分も提出すること。
エ 陶歴の分かる書類
オ 土地、建物の全部事項証明書の写し
カ 位置図
キ 工事計画図
ク 工事着工前の現場写真
ケ 同意書(様式第1号の4)
コ その他市長が必要と認める書類
(平28告示634・一部改正、令2告示115・旧第3条繰下・一部改正)
(平28告示634・一部改正、令2告示115・旧第4条繰下・一部改正)
(平28告示634・一部改正、令2告示115・旧第5条繰下・一部改正)
(平28告示634・一部改正、令2告示115・旧第6条繰下・一部改正)
(事前着手の禁止)
第10条 補助事業者は、第7条の規定による交付の決定の通知を受ける以前に、補助対象事業に着手してはならない。
2 補助事業者は、前条の規定による内容の変更承認の決定の通知を受ける以前に補助対象事業を変更し、又は着手してはならない。
(令2告示115・追加)
(1) 生活支援事業
ア 領収証の写し又は支払金額の分かるもの
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 創作活動支援事業
ア 領収証の写し
イ その他市長が必要と認める書類
(3) 創業支援事業(建物又は土地付建物購入)
ア 領収証の写し
イ 開業届出書又は納税地の変更に関する届出書の写し
ウ 土地、建物の全部事項証明書の写し
エ 住民票の写し
オ 売買契約書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(4) 創業支援事業(設備購入)
ア 領収証の写し
イ 開業届出書又は納税地の変更に関する届出書の写し
ウ 設備設置完了後の現場写真
エ その他市長が必要と認める書類
(5) 創業支援事業(修繕)
ア 領収証の写し
イ 開業届出書又は納税地の変更に関する届出書の写し
ウ 修繕工事の着工前、中、後の現場写真
エ その他市長が必要と認める書類
(平28告示634・旧第7条繰下・一部改正、令2告示115・旧第8条繰下・一部改正)
(平28告示634・旧第8条繰下・一部改正、令2告示115・旧第9条繰下・一部改正)
(平28告示634・旧第9条繰下・一部改正、令2告示115・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。
(平28告示634・旧第10条繰下・一部改正、令2告示115・旧第11条繰下・一部改正)
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じなければならない。
(平28告示634・旧第11条繰下、令2告示115・旧第12条繰下)
(追跡調査)
第16条 事業完了者は、市長による補助金の効果等の検証に係る実績及び成果に関する追跡調査に応じるものとする。
(平28告示634・追加、令2告示115・旧第13条繰下)
(関係書類の保存)
第17条 事業完了者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿その他の書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、事業完了者に対して、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(平28告示634・追加、令2告示115・旧第14条繰下・一部改正)
(財産処分の制限)
第18条 事業完了者は、当該決定に係る補助の対象となった施設等を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、除去し、又は担保に入れてはならない。
2 規則第24条のただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。
(令2告示115・追加)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示634・旧第12条繰下、令2告示115・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第634号)
この告示は、平成28年9月13日から施行する。
附則(令和2年告示第115号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平28告示634・全改、令2告示115・令3告示147・一部改正)
(令2告示115・追加、令3告示147・一部改正)
(令2告示115・追加、令3告示147・一部改正)
(令2告示115・追加、令3告示147・一部改正)
(平28告示634・全改、令2告示115・一部改正)
(平28告示634・全改、令2告示115・令3告示147・一部改正)
(平28告示634・全改、令2告示115・一部改正)
(平28告示634・全改、令2告示115・旧様式第7号繰上・一部改正、令3告示147・一部改正)
(平28告示634・追加、令2告示115・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平28告示634・追加、令2告示115・旧様式第9号繰上・一部改正、令3告示147・一部改正)