○笠間市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成28年3月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業に関する状況
(6) 分限及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(令元条例15・令5条例4・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条に規定する公表は、市広報紙への掲載その他市長が必要と認める方法で行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。