○笠間市指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
平成28年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)及び指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則19・一部改正)
(指定等の申請)
第2条 法第70条第1項及び第115条の2第1項の指定の申請は、介護保険施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第1号(1)により行わなければならない。
2 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。以下同じ。)の指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第1号(2)により行わなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(掲示)
第3条 法第41条第1項本文若しくは第53条第1項本文の指定又は法第70条の2第1項の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は更新に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第4条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)及び第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の別段の申出は、様式告示別紙様式第1号(4)により行わなければならない。
(令6規則19・一部改正)
2 法第75条第2項及び第115条の5第2項の規定による廃止又は休止の届出は、様式告示別紙様式第1号(7)により行わなければならない。
(令6規則19・一部改正)
(公示の事項)
第6条 法第76条の2第4項及び第115条の8第4項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業者又は開設者の名称又は氏名
(3) 事業所又は施設の名称及び所在地
(4) 命令の内容、履行期限及び年月日
(5) サービスの種類
2 法第78条及び第115条の10の規定による公示は、それぞれ省令第131条の2、第133条の2及び第140条の23各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
3 市長は、法第70条の2第1項又は第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、その旨を公示するものとする。
(令6規則19・一部改正)
(情報の提供)
第7条 市長は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防サービス事業者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を茨城県、茨城県国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定に係る事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開、指定の更新若しくは取消しの年月日又は指定の効力を停止する期間
(4) 事業の開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。