○笠間市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
平成27年9月17日
告示第766号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第1項の規定により作成する笠間市の市町村計画(以下「市計画」という。)に定める事業について、予算の範囲内において笠間市地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象等)
第2条 補助金の対象となる事業は、市計画に定める介護施設等の整備に関する事業であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
(3) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業
(4) 介護職員の宿舎施設整備事業
2 補助金の交付の対象となる者は、市計画に基づき、前項各号のいずれかの事業を実施する事業者とする。
(令2告示253・一部改正)
(令2告示253・一部改正)
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、笠間市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一般競争入札による調達)
第7条 補助事業者は、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市の補助を受けて行う事業であることに留意し、原則として地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条に規定する一般競争入札に準じた方法によるものとする。
(証拠書類の保存)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(基金補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、当該補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(財産処分による収入)
第10条 補助事業者は、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付するものとする。
(善管注意義務)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(請負の禁止)
第12条 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(仕入控除税額の報告等)
第13条 補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告があった場合は、当該補助事業者に対し、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(実績報告)
第14条 事業者はこの補助金による事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止した時を含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに笠間市地域医療介護総合確保基金事業補助金事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、補助事業が翌年度にわたるときは、当該年度の3月31日までに笠間市地域医療介護総合確保基金事業補助金に係る年度終了実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。この場合において、実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日までとする。
(補助金の交付の時期)
第16条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、市長が、補助事業の執行上、当該事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができるものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条ただし書の場合において、確定した補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分について返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者が、この告示の規定に違反した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部を市に返還させるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年9月17日から施行する。
附則(平成29年告示第199号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第733号)
この告示は、平成30年11月16日から施行する。
附則(平成31年告示第321号)
この告示は、平成31年4月26日から施行し、改正後の笠間市地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第253号)
この告示は、令和2年7月13日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(令2告示253・全改)
地域密着型サービス等整備助成事業
対象施設 | 基準額 | 単位 | 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | ||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 2,000,000~4,480,000円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |
小規模な介護老人保健施設 | 25,000,000~56,000,000円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 2,380,000円を限度に市長が定める額 | 整備床数 | ||
小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000,000~4,480,000円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
小規模な介護医療院 | 25,000,000~56,000,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 15,000,000~33,600,000円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000,000~33,600,000円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,940,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 15,000,000~33,600,000円の範囲で市長が定める額 | 施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,900,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
介護予防拠点 | 8,910,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,190,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
生活支援ハウス | 35,700,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
緊急ショートステイの整備 | 1,190,000円を限度に市長が定める額 | 整備床数 | ||
施設内保育施設 | 11,900,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 2,000,000~4,480,000円の範囲で市長が定める額 | 整備床数 | ||
介護施設等の合築等 | ||||
上記の事業対象施設と合築・併設 | 合築・併設する施設それぞれ上記の基準額に1.05を乗じた額 | 上記に準ずる | ||
空家を活用した整備 | ||||
認知症高齢者グループホーム | 8,910,000円を限度に、市長が定める額 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター | ||||
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 | ||||
特別養護老人ホーム | 1,128,000円を限度に、市長が定める額 | 定員数 | ||
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
ケアハウス |
別表第2(第2条、第3条関係)
(令2告示253・全改)
介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
区分 | 基準額 | 単位 | 対象経費 | ||
介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費 | 特別養護老人ホーム等の円滑な開所や介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 | ||||
定員30人以上の広域型施設等 | |||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 | |||
介護老人保健施設 | |||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
介護医療院 | |||||
養護老人ホーム | |||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置) | 4,200,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | |||
定員29人以下の地域密着型施設等 | |||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 839,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 *小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |||
小規模な介護老人保健施設 | |||||
小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
小規模な介護医療院 | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 14,000,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 420,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 | |||
施設内保育施設 | 4,200,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | |||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費 | |||||
介護老人保健施設 | 219,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 (転換前床数) | |||
ケアハウス | |||||
介護医療院 | |||||
有料老人ホーム | |||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
生活支援ハウス | |||||
サービス付き高齢者向け住宅 | |||||
介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費 | 特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和元年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第1号・老振発0510第1号・厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する) | ||||
定員30人以上の広域型施設等 | |||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 420,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 | |||
介護老人保健施設 | |||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
介護医療院 | |||||
養護老人ホーム | |||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
定員29人以下の地域密着型施設等 | |||||
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 420,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | |||
小規模な介護老人保健施設 | |||||
小規模なケアハウス(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
小規模な介護医療院 | |||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 7,000,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | |||
小規模な養護老人ホーム | 210,000円を限度に市長が定める額 | 定員数 | |||
施設内保育施設 | 2,100,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | |||
介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費 | 介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料 | ||||
介護予防拠点 | 100,000円を限度に市長が定める額 | 1か所 |
別表第3(第2条、第3条関係)
(令2告示253・全改)
既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
区分 | 基準額 | 単位 | 対象経費 | |
既存施設のユニット化改修 | 特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
「個室→ユニット化」改修 | 1,190,000円を限度に市長が定める額 | 整備床数 | ||
「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修 | 2,380,000円を限度に市長が定める額 | |||
ア 特別養護老人ホームのユニット化 イ 介護老人保健施設のユニット化 ウ 介護医療院のユニット化 エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 ・介護老人保健施設 ・ケアハウス ・介護医療院 ・特別養護老人ホーム ・認知症高齢者グループホーム | ||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修 | 734,000円を限度に市長が定める額 | 整備床数 | ||
介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換を含む。) | ||||
介護老人保健施設 | (1) 創設 2,240,000円を限度に市長が定める額 (2) 改築 2,770,000円を限度に市長が定める額 (3) 改修 1,115,000円を限度に市長が定める額 | 転換前床数 | ||
ケアハウス | ||||
介護医療院 | ||||
有料老人ホーム | ||||
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
生活支援ハウス | ||||
サービス付き高齢者向け住宅 | ||||
介護施設等の看取り環境の整備 | 特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) | |||
特別養護老人ホーム | 3,500,000円を限度に市長が定める額 | 施設数 | ||
介護老人保健施設 | ||||
介護医療院 | ||||
養護老人ホーム | ||||
軽費老人ホーム | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
共生型サービス事業所の整備 | ||||
通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。) | 1,029,000円を限度に市長が定める額 | 事業所数 | ||
短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。) | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
別表第4(第2条、第3条関係)
(令2告示253・追加)
介護職員の宿舎施設整備事業
区分 | 基準 | 補助率 | 対象経費 | |
介護職員の宿舎施設整備事業 | 特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
特別養護老人ホーム | 介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2 ※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。 | 1/3 | ||
介護老人保健施設 | ||||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||||
介護医療院 | ||||
認知症高齢者グループホーム | ||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | ||||
介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) |