○笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金交付要綱
平成27年9月17日
告示第765号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示による笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金(以下「助成金」という。)の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 笠間市内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者。ただし、第4号に規定する医師が、補聴器を装用することにより言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の児童についても、この号に該当するものとみなす。
(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(4) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(以下「専門医等」という。)が、補聴器を装用することで言語の習得等において一定の効果が期待できると判断した者
(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づく補聴器の購入費等の助成の対象とならない者
2 前項の規定にかかわらず、対象児童の属する世帯において、助成金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合は、この補助金の対象外とする。
(平28告示570・一部改正)
(対象補聴器等)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類、1個当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、対象児童の障がいの程度に応じ専門医等が適当と認める種類のものとする。
3 助成の対象となる補聴器の数は、装用効果の高い側の耳に装用する1個を対象とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、両耳に装用する2個を対象とすることができる。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合における補聴器又はイヤーモールドの購入費用とする。
(1) 新たに補聴器を購入する場合
(2) この告示による助成を受けて購入した補聴器について、別表に規定する耐用年数を経過した後に更新する場合
(3) この告示による助成を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する場合
(助成額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費と、別表補聴器の種類の欄に掲げる区分に応じ、同表基準価格の欄に掲げる額に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)とを比較して少ないほうの額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、第3条第3項ただし書の規定により、助成の対象となる補聴器が2個となるときは、各補聴器に係る助成対象経費を合算した額と、当該各補聴器に係る基準額を合算した額とを比較して少ないほうの額に3分の2を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により得た額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(平28告示570・令元告示260・一部改正)
(助成の申請)
第6条 助成金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第2条第2項に規定する年度に係る課税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補聴器を購入した後の助成の申請については、これを認めない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 決定通知書を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、助成決定後すみやかに、笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成決定通知書に記載された補聴器業者により、補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求等)
第9条 助成対象者は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入の上、笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業助成金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を、補聴器購入に係る領収書を添付した上で市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を助成対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(代理受領)
第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、助成対象者の利便性を考慮して必要と認めるときは、助成対象者に交付すべき助成金を、助成対象者に代わり補聴器業者に支払うことができる。
3 補聴器業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に提出するものとする。
4 市長は、補聴器業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(1) 虚偽又は不正の行為により助成金を交付されたとき。
(2) この告示による助成を受けて購入した補聴器を、この告示の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他不適当と市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第12条 市長は、助成金の執行状況を明確にするため、笠間市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第570号)
この告示は、平成28年8月30日から施行する。
附則(令和元年告示第260号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
(令元告示260・一部改正)
補聴器の種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの (1台) | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体 (電池含む) ② イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体 (電池含む) | |
イヤーモールド | 9,000円 |
備考 基準額は、基準価格に100分の106を乗じて得た額をいう。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(平28告示233・一部改正)
(平28告示233・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)