○笠間市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成27年5月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、笠間市が処理することとされた身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付等に係る事務について、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第3号)によるものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 施行令第5条第2項の規定による依頼は、身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)によるものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知及び施行令第10条第1項の規定による再交付の申請に対する却下決定通知は、却下決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)によるものとする。
2 施行令第6条第2項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)によるものとする。
(更生指導台帳)
第9条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地等の変更)
第10条 施行令第9条第2項の規定による届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第11号)によるものとする。
第11条 福祉事務所長は、施行令第9条第4項の規定による届出があったときは、身体障害者居住地等変更報告書(様式第12号)に、届出の写しを添えて茨城県知事に進達するものとする。
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉事務所を設置する市町村にあっては、当該福祉事務所の長とする。以下同じ。)に送付するものとする。
3 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長に送付するものとする。
(再交付の申請)
第12条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(手帳の返還等)
第13条 法第16条第1項、施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(平成21年4月1日以前において茨城県により発行された身体障害者手帳の返還に限る。)があったときは、身体障害者手帳返還(死亡・程度軽減)確認書(様式第14号)により茨城県知事に通知するものとする。
2 法第16条第2項の規定による返還の命令は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第15号)によるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、身体障害者手帳の交付等の事務の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(平27規則50・令3規則8・一部改正)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(令3規則26・全改)
(平28規則23・一部改正)
(令2規則20・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平27規則50・全改)
(平27規則50・令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)