○笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱

平成27年2月26日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に設置及び運営する有料老人ホームの設置、指導等に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(令6告示166・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する施設をいう。

(2) 設置希望者 市内に有料老人ホームを設置しようとする者をいう。

(3) 設置者 市内において第1号に規定する有料老人ホーム(法第29条第1項の届出を行っていない有料老人ホームを除く。)を設置し、及び運営している者をいう。

(4) 市指針 笠間市有料老人ホーム設置運営指導指針(平成27年笠間市告示第131号)により定めた有料老人ホームの設置及び運営に関して、有料老人ホームの設置者及び設置しようとする者に対して行う指導の基準

2 前項第2号及び第3号において、有料老人ホームを整備する者と運営する者が異なる場合は、運営する者を設置希望者又は設置者とみなすものとする。

(令6告示166・一部改正)

(協議)

第3条 設置希望者は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は第43条の規定による開発許可又は建築許可の申請前(開発許可対象外の場合については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認の申請前)に、次条に規定する事前申出及び第5条に規定する事前協議による協議を市長に行わなければならない。

2 既存の有料老人ホームの改築、増築等の場合にあっては、前項及び次条の規定に関わらず、市長は、設置者に対して事前申出の手続を省略させることができるものとする。ただし、定員の増加を伴う場合を除くものとする。

(令6告示166・一部改正)

(事前申出)

第4条 設置希望者は、施設の立地の必要性、計画の概要等を明らかにした有料老人ホーム設置計画事前申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申出書を受理したときは、当該有料老人ホームの立地上の支障の有無及び有料老人ホームの機能、運営等について、当市の高齢者福祉計画・介護保険事業計画との調整を図るものとする。

3 市長は、申出書に記載された計画内容が市指針及びこの告示の規定に適合していると認められ、かつ、前項の規定による有料老人ホームの立地について重大な支障がないと認められるときは、設置希望者に対して次条に規定する事前協議を開始する旨を通知するものとする。

(令6告示166・一部改正)

(事前協議)

第5条 設置希望者は、前条第3項の通知を受けたときは、建物の構造及び設備、職員配置、管理運営、サービス、料金、危機管理、経営等に関する計画内容を明らかにした有料老人ホーム設置計画事前協議書(様式第2号。以下「事前協議書」という。)により、設置計画の詳細について市長に協議しなければならない。

2 市長は、事前協議書の内容を審査した結果、当該協議に係る有料老人ホームの設置計画が市指針及びこの告示の規定に適合していると認められ、かつ、有料老人ホームの設置運営に問題がないと認められるときは、設置希望者に対して有料老人ホーム設置計画事前協議済書(様式第3号。以下「事前協議済書」という。)を交付するものとする。

3 設置希望者は、原則として事前協議済書の交付を受けた後に開発許可、建築許可又は建築確認の申請を行うものとする。

(令6告示166・一部改正)

(協議の取下げ)

第6条 設置希望者は、第4条による申出書の提出及び前条による事前協議書の提出をした後に計画を取り止める場合は、有料老人ホーム設置計画事前(申出・協議)取下書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示71・令6告示166・一部改正)

(設置届)

第7条 設置希望者は、建築確認後速やかに笠間市老人福祉法施行細則(平成18年笠間市規則第60号。以下「規則」という。)第20条第1項に規定する有料老人ホーム設置届により、法第29条第1項の規定による届出を行わなければならない。

2 市長は、前項の設置届を受理したときは、有料老人ホーム設置届受理書(様式第5号)を設置希望者に交付するものとする。

3 設置希望者は、前項の有料老人ホーム設置届受理書を受理した後に入居者の募集を開始するものとする。

(平28告示158・令6告示166・一部改正)

(工事の着工届)

第8条 設置希望者は、有料老人ホームの建設工事に着工しようとするときは、あらかじめ、工事工程表を添付した有料老人ホーム建設工事着工届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示166・一部改正)

(事業開始届)

第9条 設置希望者は、有料老人ホームの運営を開始したときは、速やかに有料老人ホーム現況調書及び運営上必要な各種規定等を添付した有料老人ホーム事業開始届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業開始届の添付書類のうち、設置届提出時から変更がない書類については、その旨を書面で申し出ることにより、当該書類の添付を省略することができる。

(令6告示166・一部改正)

(事業変更届等)

第10条 設置希望者又は設置者は、第7条第1項の届出の内容に変更が生じるときは、市と事前に協議を行うものとし、変更の日から1月以内に規則第20条第2項に規定する有料老人ホーム変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 役員又は施設長の異動があった場合

 当該役員については、履歴書及び役員名簿

 当該施設長については、履歴書及び資格証の写し

(2) 利用料の改定又は入居契約書、管理規定の変更を行った場合は、当該変更事項について、入居契約書又は管理規程に規定する改定のルールに基づく手続を実施したことを示す書類

2 設置者は、改築又は増築により定員の増加に伴う事業変更をする場合にあっては、建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた後、速やかに当該確認を受けた書類の写しを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項及び前項の変更に係る書類を受理したときは、届出者に有料老人ホーム変更届受理書(様式第8号)を交付するものとする。

4 設置者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、規則第20条第3項に規定する有料老人ホーム廃止(休止)届を市長に提出しなければならない。

(平28告示158・令6告示166・一部改正)

(定期報告)

第11条 設置者は、毎年7月1日現在の次の各号に掲げる書類を当該年の同月末日までに市長へ提出しなければならない。

(1) 重要事項説明書

(2) 有料老人ホーム現況調書(様式第9号)

(3) 過去1年間の運営懇談会開催状況報告書(様式第10号)

(4) 直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表

(5) 他業を営んでいる場合又は親会社がある場合は、他業又は親会社に係る直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表

(6) その他市長が必要と認める書類

(平28告示158・令6告示166・一部改正)

(随時報告)

第12条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときには、その処置、連絡等の経緯や関係者の氏名等関連事項について、速やかに市長に報告書を提出しなければならない。

(1) 施設内における死亡及び重大な事故

(2) 入居者に対する虐待

(3) 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)

(4) 火災事故

(5) 地震等の自然災害による建物等の滅失・損傷

(6) 入居者とのトラブルによる退去があった場合

(7) 感染症又は食中毒が発生した場合

(平28告示158・令6告示166・一部改正)

(立入調査)

第13条 市長は、法第29条第13項の規定に基づき、有料老人ホームの運営が法及び市指針等に照らして適切であるかを確認するため、施設の設備及び運営状況等について立入調査を行うものとする。

2 市長は、立入調査を行う場合は、あらかじめ当該施設の設置者に、日時等を文書により通知するものとする。ただし、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、事前に通知することなく立入調査を行うことができるものとする。

3 立入調査における検査項目については、別に定める。

4 立入調査を行う職員は、質問又は立入調査を行う職員の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。

5 市長は、立入調査の結果、改善を要する事項がある場合には、有料老人ホーム立入調査結果通知書(様式第11号)により設置者に通知する。

6 設置者は、前項の通知を受けた場合は、改善結果について指定期日までに改善状況報告(計画)(様式第12号)により報告しなければならない。

7 市長は、第5項により通知した事項の改善結果について、前項の文書により確認するとともに、必要に応じて確認のための立入調査を行うものとする。

(令6告示166・全改)

(改善命令)

第14条 市長は、有料老人ホームの設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第29条第15項の規定に基づく改善命令を行うものとする。ただし、入居者の生命及び身体に重大な危険が生じるおそれがあり、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、前条第5項による手続を省略し、直ちに改善命令を行うことができる。

(1) 合理的な理由がなく、前条第5項による指導に従わず、法の規定及び市指針等に違反したとき。

(2) 入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認められるとき。

(3) その他入居者の保護のために必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定よる命令を行ったときは、法第29条第17項に基づき、その旨を公示する。

(令6告示166・追加)

(事業の制限又は停止命令)

第15条 市長は、有料老人ホームの設置者が前条による命令に従わない場合であって、入居者の保護のために必要があると認めるときは、法第29条第16項の規定に基づく事業の制限又は停止命令を行うものとする。ただし、入居者の生命及び身体に重大な危険が生じるおそれがあり、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、第13条第5項及び前条による手続を省略し、直ちに事業の制限又は停止命令を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による命令を行ったときは、法第29条第17項に基づき、その旨を公示する。

(令6告示166・追加)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示166・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年2月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた処分、手続その他の行為であって、この告示による制定後の笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年告示第158号)

この告示は、平成28年3月4日から施行する。

(令和2年告示第401号)

この告示は、令和2年8月20日から施行する。

(令和3年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第166号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示166・全改)

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(令6告示166・全改)

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(令6告示166・一部改正)

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(令3告示147・令6告示166・一部改正)

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(平28告示158・令6告示166・一部改正)

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(令3告示147・令6告示166・一部改正)

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(令6告示166・全改)

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(平28告示158・追加、令6告示166・一部改正)

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(令2告示401・全改)

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(平28告示158・旧様式第9号繰下)

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(令6告示166・追加)

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(令6告示166・追加)

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笠間市有料老人ホーム設置運営指導要綱

平成27年2月26日 告示第132号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年2月26日 告示第132号
平成28年3月4日 告示第158号
令和2年8月20日 告示第401号
令和3年3月9日 告示第71号
令和3年3月23日 告示第147号
令和6年3月29日 告示第166号