○笠間市保育の実施に関する規程
平成27年2月24日
告示第128号
笠間市保育の実施に関する規程(平成22年笠間市告示第1253号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行細則(令和元年笠間市規則第10号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、保育所等への入所に係る選考方法等、必要な事項を定め、公平かつ適正な保育の実施を図ることを目的とする。
(令元告示255・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、細則で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 基準点 保育の実施の必要度を判定するために、福祉事務所長(以下「所長」という。)が保護者の就労等の状況に応じて、別表第1に規定する基準に基づき、その状況を点数化したものをいう。
(2) 調整点 所長が保護者又は世帯の状況に応じて、別表第2に規定する基準に基づき、その状況を点数化したものをいう。
(令元告示255・一部改正)
(1) 基準点と調整点の合計点の高い世帯を優先する。
(平29告示720・令元告示255・一部改正)
(選考会議)
第4条 所長は、前条の規定による優先順位が高い者から、細則第4条第2項第1号に規定する認定こども園・保育所等入所申込書に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書に記載された施設の希望順位に従って、入所者を決定するものとする。
(1) 所長
(2) こども福祉課長
(3) その他所長が必要と認める職員
3 選考会議は、所長が招集し、主宰する。ただし、所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、こども福祉課長がその職務を代理する。
(令元告示255・令6告示160・一部改正)
(再選考)
第5条 所長は、細則第11条第2項に規定する認定こども園・保育所等入所保留通知書を受けた保護者が、再度選考を希望する場合には、最後に実施された選考会議において付議された入所月の翌月以降の入所を対象とした選考(以下「再選考」という。)のための選考会議に付することができる。ただし、年度を越えての再選考は行わない。
(令元告示255・令4告示503・一部改正)
(保育の実施の変更)
第6条 所長は、現に入所中の子どもの保護者が、別の保育所等での保育を希望する場合は、正当な理由が認められるときに限り、転園先の保育所等での保育の実施を待つ子どもの状況を十分考慮し、保育の実施の変更をすることができる。ただし、年度途中においては、保育所等の変更を認めない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元告示255・旧第8条繰上)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第720号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の笠間市保育の実施に関する規程の規定は、平成30年度以降の保育所等の入所の選考について適用し、平成29年度までの保育所等の入所の選考については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第255号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第503号)
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示503・全改)
保育所入所選考基準点数表
番号 | 種別 | 基準 | 点数 | |
1 | 居宅外労働 自営業・農業 | 月20日以上勤務し、1日7時間30分以上の勤務 | 50 | |
月20日以上勤務し、1日6時間以上7時間30分未満の勤務 | 45 | |||
月20日以上勤務し、1日4時間以上6時間未満の勤務 | 40 | |||
月16日以上勤務し、1日7時間30分以上の勤務 | 45 | |||
月16日以上勤務し、1日6時間以上7時間30分未満の勤務 | 40 | |||
月16日以上勤務し、1日4時間以上6時間未満の勤務 | 35 | |||
上記に該当しないが、月64時間以上の勤務 | 30 | |||
内職 | 月16日以上、日中4時間以上の内職 | 25 | ||
上記に該当しないが、月64時間以上の内職 | 20 | |||
2 | 妊娠・出産 | 出産前後の休養のため保育にあたることができない場合 | 50 | |
3 | 疾病・負傷 | 長期入院(1か月以上) | 50 | |
居宅内療養 | 常時病臥(寝たきり状態) | 50 | ||
一般療養 | 長期安静(1か月以上)を要する状態週3日以上の通院加療を要する状態 | 40 | ||
上記以外の一般療養 | 20 | |||
障害 (障害で保育ができない場合に限る) | 身体障害者手帳1~2級(聴覚障害3級を含む) 精神障害福祉手帳1~2級、療育手帳(((A))・A・B)を所持 | 50 | ||
身体障害者手帳3級(聴覚障害4級を含む) 精神障害福祉手帳3級、療育手帳Cを所持 | 30 | |||
身体障害者手帳4級以下所持(聴覚障害4級を除く) | 20 | |||
4 | 看護・介護 | 要介護3~5、身体障害者手帳1~2級、療育手帳(((A))・A・B)、精神障害福祉手帳1~2級又は同程度と判断される者の看護・介護 | 40 | |
要介護1~2、身体障害者手帳3級、療育手帳C、精神障害福祉手帳3級又は同程度と判断される者の看護・介護 | 30 | |||
上記以外の者を介護・看護している場合 | 20 | |||
病院・施設・学校等の付添い | 月16日以上の付添い | 30 | ||
5 | 災害復旧 | 災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため保育にあたれない場合 | 50 | |
6 | 求職活動 | 求職活動のため、日中外出を常態 | 15 | |
7 | 就学 | 日中、就学・技術習得等のため、月16日以上保育にあたることができない場合 | 30 | |
8 | 虐待・DV | 虐待やDVの恐れがあること | 50 | |
9 | その他 | 市長が特に必要と認める場合 (特別の支援を要する家庭等) | 50 |
別表第2(第2条関係)
(令元告示255・全改、令4告示503・一部改正)
調整点数表
該当する項目の点数を別表第1により算出された基準点に加算する。
種別 | 基準 | 点数 |
加点 | ひとり親家庭 | 60 |
生活保護世帯 | 20 | |
虐待・DV・両親のいない世帯 | 20 | |
当該子どもが障害を有する場合 | 10 | |
育児休業により一旦退所していた子どもが育児休業明けに再度申し込む場合 | 30 | |
多胎児で申込みの場合 | 5 | |
入所希望児童がどこの施設にも属していなく、兄弟姉妹で同時期に入所希望をしている場合(※1) | 5 | |
第3子以降を申込みの場合 | 5 | |
当該子どもが地域型保育事業の卒園児である場合 | 20 | |
本市内の認可保育所(園)・認定こども園・小規模保育施設に勤務(内定を含む。)している保育士、看護師など保育体制の確保上必要である場合 | 20 | |
その他市長が特に必要と認める場合 | 30 | |
◎育児休業を取得し職場復帰する場合(※2) | 15 | |
◎産後休暇明けに職場復帰する場合 | 25 | |
◎兄弟姉妹が入所している場合 | 20 | |
◎認可外保育施設等に預け就労している場合(既に1号認定で入園している場合は除く。) | 15 | |
減点 | 在園児又は卒園児の保育料を理由なく滞納している場合 | -10 |
※1 兄弟姉妹同時入所希望の場合は、在宅で保育していた場合のみ加算する。
※2 兄弟姉妹同時入所希望の場合は、育児休業取得に係る児童のみ加算対象とする。
※3 ◎の項目についてはいずれか点が高い項目一つを加点する。
別表第3(第3条関係)
(平29告示720・追加)
優先度 | 世帯種別 |
1 | 基準点が高い世帯 |
2 | 居宅外労働の世帯 |
3 | 自営業又は農業の世帯 |
4 | 内職の世帯 |
5 | ひとり親世帯 |
6 | 兄弟姉妹が入所している世帯 |
7 | 産後休暇又は育児休業明けの世帯 |
備考 自営業又は農業に従事する者あっては、その従事の場所について居宅外及び居宅内を問わず「自営業又は農業の世帯」に該当するものとする。