○笠間市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成26年11月11日
告示第990号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症高齢者、障がい者若しくは児童等の一時的行方不明者又は身元不明者(以下「高齢者等」という。)を早期に発見し保護ができるよう、市、警察署及び関係機関等が連携を図るために構築する笠間市行方不明高齢者等SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示162・一部改正)
(事業内容)
第2条 市は、SOSネットワークとして、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 高齢者等及び当該家族への支援を行うこと。
(2) 高齢者等の捜索及び照会に関する連絡体制の構築を図ること。
(3) SOSネットワークの普及啓発を図ること。
(関係機関等)
第3条 この告示において、関係機関等とは、次の各号に掲げる機関等とする。
(1) 協力機関 笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱(平成25年笠間市告示第163号)第2条第4号に規定する事業所のうち、SOSネットワークに協力することに同意した事業所をいう。
(2) 協力員 笠間市地域包括ケアシステムネットワーク事業実施要綱第2条第5号に規定する協力員のうち、SOSネットワークに協力することに同意した個人をいう。
(平30告示804・一部改正)
(事前登録届)
第4条 高齢者等の家族は、高齢者等が行方不明となることが予見される場合は、笠間市SOSネットワーク事前登録届(様式第1号。以下「事前登録届」という。)を市長に提出することができる。
(行方不明者捜索連絡体制)
第5条 SOSネットワークによる高齢者等捜索連絡体制は、次のとおりとする。
(2) 市は、捜索について必要があるときは、茨城県認知症高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワーク(以下「茨城県SOSネットワーク」という。)を活用し、他の公共団体に協力依頼を行う。
(3) 関係機関等は、対象者を発見した場合は、速やかに警察署に連絡する。
(4) 市は、警察署から発見等の連絡を受けた時は、関係機関等に行方不明者捜索解除連絡票(様式第5号)、防災行政無線等により依頼解除の連絡を行う。
(令5告示181・令6告示162・一部改正)
(身元不明者照会連絡体制)
第6条 SOSネットワークによる身元不明者照会連絡体制は次のとおりとする。
(2) 市は、身元照会のための情報提供に当たり、必要があるときは、茨城県SOSネットワークを活用し、他の公共団体に協力依頼を行う。
(3) 関係機関等は、対象者と思われる情報がある場合は、速やかに警察署にその情報を連絡する。
(4) 市は、警察署から身元判明の連絡を受けた時は、関係機関等に身元不明者照会解除連絡票(様式第8号)及び防災行政無線等により連絡を行う。
(個人情報の取扱い)
第7条 関係機関等は、SOSネットワークにより知り得た行方不明者、身元不明者及びその家族等の個人情報を他に漏らしてはならない。
附則
この告示は、平成26年11月17日から施行する。
附則(平成30年告示第804号)
この告示は、平成30年12月28日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第181号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年告示第162号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令5告示181・全改、令6告示162・一部改正)