○笠間市番号制度推進本部設置要綱
平成26年10月20日
訓令第9号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の導入及び運用を総合的かつ効率的に推進するため、笠間市番号制度推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。
(2) 番号制度の事務事業への活用に関すること。
(3) その他番号制度に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表に定める者をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27訓令7・一部改正)
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 会議の進行は、政策企画部長が行うものとする。
3 本部長は、必要に応じて前条第1項に規定する者以外のものを会議に出席させ、説明及び意見を述べさせることができる。
(平27訓令7・平30訓令3・令5訓令4・一部改正)
(番号制度推進プロジェクト会議)
第5条 本部に番号制度推進プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を置く。
2 プロジェクト会議は、プロジェクトリーダー及びプロジェクト員をもって組織する。
3 プロジェクトリーダーには政策企画部長を、プロジェクト員には本部長が指名した課等の長をもって充てる。
4 プロジェクト会議は、本部から付議された事項についての検討及び本部長の命を受けた事項の処理を行う。
(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)
(番号制度推進ワーキングチーム)
第6条 プロジェクト会議は、必要に応じて番号制度推進ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置くことができる。
2 ワーキングチームは、チームリーダー及びチーム員をもって組織する。
3 チームリーダー及びチーム員は、職員のうちから本部長が指名する。
4 ワーキングチームは、プロジェクト会議から付議された個別事項における課題の検討及び推進を図る。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、政策企画部デジタル戦略課において処理する。
(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年10月20日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年7月8日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令4・全改、令6訓令4・一部改正)
構成 |
教育長 市長公室長 政策企画部長 総務部長 環境推進部長 保健福祉部長 こども部長 福祉事務所長 産業経済部長 都市建設部長 会計管理者 市立病院事務局長 上下水道部長 議会事務局長 教育部長 消防長 |