○笠間市消防本部防火対象物及び防火管理点検報告制度事務処理要領
平成26年2月24日
消防本部訓令第3号
笠間市消防本部防火対象物定期点検報告制度事務処理要領(平成18年笠間市消防本部訓令第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検及び報告及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく建築物その他の工作物の点検及び報告(以下「点検報告」という。)に係る事務処理、並びに法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物点検報告の特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の規定に基づく防災管理点検報告の特例認定(以下「特例認定」という。)に係る事務処理について必要な事項を定める。
(処理区分)
第2条 この訓令に関する事務は、消防長が処理するものとする。
(点検結果報告書の受付)
第3条 消防長は、法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4第3項(規則第51条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を受理したときは、その内容を審査のうえ、受付印を押印し、防火対象物及び防災管理点検結果報告届出処理簿(様式第1号)に記載するものとする。
(令7消本訓令3・旧第4条繰上・一部改正)
(特例認定申請書の受付)
第4条 消防長は、法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、規則第4条の2の8第2項(規則第51条の16第2項において準用する場合を含む。)に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書又は防災管理点検報告特例認定申請書(以下「認定申請書」という。)が提出されたときは、記載事項及び添付書類を確認のうえ、受付印を押印し、防火対象物及び防災管理点検報告特例認定申請受付簿(様式第3号。以下「認定受付簿」という。)に記載し受付するものとする。
2 消防長は、認定申請書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、相当の期間(概ね7日間)を定めて補正させるものとする。
(令7消本訓令3・旧第5条繰上・一部改正)
(特例認定に係る検査の実施)
第5条 前条第1項の規定により認定申請書を受付したときは、法第8条の2の3第2項の規定に基づき検査を実施するものとする。
3 判定基準のうち、様式第4号中「法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項」についての検査要領は、別紙1によるものとする。
(令7消本訓令3・旧第6条繰上)
(令7消本訓令3・旧第7条繰上)
(令7消本訓令3・旧第8条繰上・一部改正)
2 特例認定対象物の管理について権原を有する者が変更となっているにもかかわらず、管理権原者変更届出書が提出されていないときは、当該特例認定対象物の変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。
3 管理権原者の変更届出を怠った者を覚知した場合で、法第46条の5の規定に基づく過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとし、当該手続については笠間市火災予防違反処理規程(平成20年笠間市消防本部訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)第25条の規定を準用する。
(令7消本訓令3・旧第9条繰上)
(聴聞)
第9条 消防長は、特例認定対象物について、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特例認定の取消しを行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき、聴聞を実施するものとする。
2 聴聞の手続は、違反処理規程第14条の規定を準用する。
(令7消本訓令3・旧第10条繰上)
(令7消本訓令3・旧第11条繰上)
(令7消本訓令3・旧第12条繰上・一部改正)
3 消防長は、認定通知証明書を交付するときは、証明願処理簿に必要事項を記載し、願出人の受領印を徴して交付するものとする。
(令7消本訓令3・旧第13条繰上・一部改正)
(特例認定の管理)
第13条 消防長は、特例認定をしたときは、特例認定管理台帳(様式第16号)に必要事項を記載し、消防本部予防課に備えておくものとする。
(令7消本訓令3・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(令7消本訓令3・旧第15条繰上)
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令7消本訓令3・全改)

(令7消本訓令3・全改)

(令7消本訓令3・全改)

(令7消本訓令3・全改)

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(令7消本訓令3・全改)




(令7消本訓令3・全改)

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