○笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例施行規則
平成25年12月19日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例(平成25年笠間市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(狩猟歴の年数)
第3条 条例第5条第5号の規則で定める年数は、3年とする。
(平28規則33・一部改正)
(隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、実施隊員の互選によりこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
3 隊長に事故があるときは、副隊長がその職務を代理する。
(業務の遂行)
第5条 実施隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、実施隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。
(服務)
第6条 実施隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為は行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(退職等)
第7条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを退職させることができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
2 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 条例第5条に規定する者でなくなったとき。
(3) 実施隊員としての適格性を欠くとき。
(事務局)
第8条 実施隊の事務局は、産業経済部農政課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。